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遺産確認控訴は強制力あるのですか 
調停で認めなければいいのですか

質問者からの補足コメント

  • すみません。購入した時から私の名義である土地が、調停をしないで行きなり裁判され、二審でも敗訴してしまいました。今回調停を申し立てしましたが、調停員が認めなければ、遺産分割が出来ないといい、私は絶対に認めることはできません。相手の新築の家も、親のお金で全額建て替えしているのですが、貯金通帳をを解約していて、銀行側も、農協で解約はひとつも、出してくれない状況です。裁判は弁護士をつけたのですが、弁護士同士が同じ市で同級生で知り合いでした。その事を知り弁護士に対して信頼、信用、全て失いました。もう弁護士は信用できません。一人で戦う為にどうしても分かるかたの、お話が必要です。宜しくお願いします。

      補足日時:2018/11/20 07:34

A 回答 (1件)

ググってみればわかると思いますが,「控訴」というのは第一審判決に対する不服申立てのことです。

そして遺産確認「控訴」という言葉は,通常は使われません。

また,遺産分割「調停」は,相続争いが裁判になる前に家庭裁判所において行われる相続人の意見調整手続きであり,第一審判決が出ているのであれば調停は不調だったということで,そこで認めたか認めないか(というか,「(何を)認めない」のでしょうか?)によって強制力があるなしということにはなりません。

とにかくよくわからない質問になっています。回答者にも状況がわかるように,状況を加えた上でで再度質問されることをお勧めします。
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