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アルバイトの契約書で辞める場合は1ヶ月前に報告することとあったのですが、法律では辞める意思を伝えて2週間で辞められると聞きました。辞める意思を伝えて2週間で辞めることはダメなんでしょうか?法律より契約の方が優先されるのでしょうか?耐えられないほど辛いです。回答お願いします。

A 回答 (6件)

バイトならいつ辞めても大丈夫だよ。

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どうでも良い話です。

辞めたいなら直属の上司の判断で問題ありません。
一般的に辞めたいと思っている人は戦力に成っていません。
損害賠償などという大げさな問題は考えないのが企業です。
嫌々仕事をして貰うと伝染病の様な物で懸命に仕事をしている人の邪魔になる。
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会社が1カ月前に報告は、


その後あなたの後任を募集かけ戦力になるまでの期間の為の会社都合の為です。
辞めてもその働いた給料は払わないといけませんし、
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職業選択の自由は憲法で保障されてますから、


「今日で辞めます。明日から来ません。」
でも辞められます。

が、そうして一方的な雇用契約の破棄で会社に損害与えると、損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。(裁判なんかではまず認められないですが。)

そういう事にならないよう、退職の意思表示から2週間経過する事で、雇用契約は自動的に解除されるって事になっています。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

--
> 耐えられないほど辛いです。

辛い理由は?
パワハラ?過重業務?そういうのは無いが、精神的に会社に行くのが辛い?

まずは、そういう事を会社に相談して、改善請求なり、辞めなくとも休業させてもらうように相談しては。
パワハラ改善して継続勤務するとか、休業手当もらいながら体調が改善するまで休んで復帰する方が、どうかんがえたって良いですし。


そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなくて会社の都合で改善しないので「やむを得ず」退職するって事なら、即時にでも契約解除できます。

| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

パワハラで会社が積雪な対応が怠った事が原因とかって話なら、その上で損害賠償請求なんかも可能ですし。
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まず、責任者に相談するのが最初です。


それで相手がどう判断するかを見ることです。

①すぐにでも辞めさせてくれる(人が余っているような場合)
②しぶしぶ認める(退職日について責任者と相談)
③強く引き止められる
④認めようとしない

③、④の場合は止むを得ない場合を除き2週間前の予告が基本です。
場合によっては、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。

※期間の定めがある労働契約の場合は、よほどやむを得ない事情がない限り中途退職はできません。
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辞める意思を伝えて2週間で辞めることはダメなんでしょうか?


  ↑
構いません。
http://www.nagoyalaw.com/2014/10/%E4%BC%9A%E7%A4 …



法律より契約の方が優先されるのでしょうか?
 ↑
国民の代表が国会で審議して作成したのが
法律です。
私人が勝手に作成した契約が、法律に優先する
ことなどあり得ません。



耐えられないほど辛いです。回答お願いします。
  ↑
2週間を待たずに辞めれば、損害賠償を
請求されても仕方ありません。
しかし、実際にそんなことをする企業は
ほとんどありません。
まして、裁判など更に少なくなります。
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