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大学生の息子の源泉徴収について質問です。
控除対象扶養親族(16歳以上)の大学2年生の息子、アルバイト先で平成30年分給与所得者の保険料申告書、平成31年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を渡されました。
父親の扶養に入っていても、アルバイト先で源泉徴収するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>父親の扶養に入っていても、アルバイト先で源泉徴収するの…



当然です。

そもそも税法に「扶養に入れている (入っている)」なんて制度はありません。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、息子の年末調整 (or確定申告) 結果により、父が扶養控除を取れるか取れないかが最終的に確定するのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「息子の年末調整 (or確定申告) 結果により、父が扶養控除を取れるか取れないかが最終的に確定するのです。」
こういうことだったんですね。よくわかりました。

お礼日時:2018/11/21 09:16

本人が源泉徴収されるかどうかと、誰かの控除対象扶養親族や健康保険の被扶養者になっているかどうかは本質的には関係ありません。



年末調整関係の書類はアルバイト先の指示に従って提出してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。息子に伝えます。

お礼日時:2018/11/21 09:13

税法上の定めです。


もう少し、税制制度を理解してはいかがですか?

以下の国税庁のサイト(一部ですが)に、源泉徴収義務者(コード:2502)と、パートやアルバイトの源泉徴収(コード:2514)を見られてください。

>父親の扶養に入っていても

そんな条件はありません。
もし、源泉徴収されたとしても、パート・アルバイトも年末調整をします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう少し勉強します。

お礼日時:2018/11/21 09:14

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