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私の子供(17歳)と5年同棲した人がいました。
2015年に浮気され。今回新たに好きな人が出来た、その人と暮らしたいから(他にも理由言ってました)別れ欲しい。その人と私は結婚の約束はしておらず(子供と3人で写るウェディング写真は撮った)
法的には内縁関係にあたらないとの事ですが。2度の裏切りで、もう、情けないのですが、精神的、肉体的にボロボロで…心療内科を受診している状況。
前を向く為と悔しい気持ちと…
踏ん切りを付けたいので解決金の請求を考えていますが、内縁関係にあたらなければ、解決金は請求できないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません
    私と、子供(17歳)と3人で、5年間です

      補足日時:2018/11/19 08:08

A 回答 (2件)

内縁関係はお互いに結婚するという意思を表明していた場合だから、内縁関係にはならないと受け止められたようですが、では、そのような意思をお互いに表明したにもかかわらず、内縁関係を解消する段になって「そんなことは言っていない」となったらどうでしょう?


私は専門家ではありませんが、これだけでも戦えると思うんですよね。
また、こちらのサイトでも、内縁関係だったのに浮気されたことでの精神的苦痛や同居解消によって生じる損失に対抗するヒントがあるような気がしますので、一応貼っておきます。
https://www.adire-isharyou.jp/shitai/about/cohab …

弁護士は費用が掛かりますが、役所で無料弁護士相談会が開催されている地域が多いですし、法テラスは安いらしいです。
請求する手続きの仕方だけを教えてもらうなら、お近くの司法書士事務所でもいいでしょうし。

娘さん、多感な時期ですよね。
やるだけやったら、綺麗に身を引くことも肝要だと思いますよ。
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どの様な方に内縁関係に当たらない。

と、言われたのですか。結婚の約束をしていなかったが、ウエディング写真を撮った意味はどういう理由だったのでしょうか。あなたは言葉などでは結婚の約束は交わしていませんが、子どもさんの成長に合わせて将来結婚もお考えになっていたのではありませんか。

あなたの無念を晴らすには、家裁に「内縁解消」若しくは「男女関係解消」による慰謝料を請求すればいいと思います。最初から諦めていたのではいいことは何もありません。
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