プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

インドネシア(母)と日本(父)のハーフの彼がいます。
結婚も視野に入れながらお付き合いしておりますが、
現在、彼は日本国籍をもっておらずインドネシアの国籍で
両親は離婚し、日本の名字はもっておりません。
でも、結婚するにあたって彼には日本国籍を取ってもらいたいと思っており、
国籍をとった際には、父方の名字又は日本の名字になってほしいです。
(前)前田 ボブ → (今)○○○・○○・ボブ

理由としては、結婚した時に彼の名字になりたいからです。
(私の名字は家庭の事情で結構複雑なので婿養子に来てもらうのは考えてません)
しかし、彼に確認したところ国籍を取るのは難しいと言われました。
両親が離婚した際に、国籍変更するには母方の祖父に権限があるようになった為
インドネシアに行って処理をしないといけないと・・・。
しかし、ネットなどで調べてもそんなことは書いておらず何が正しいのかわかりません。
日本で国籍を変更することはできないのでしょうか。
また、国籍を変えずに名字だけ取得するのか可能でしょうか。
ご回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    彼も私も就職しております。
    彼自信、日本に滞在して10年以上は経過してます。

      補足日時:2018/11/20 16:41

A 回答 (5件)

国籍法案件ですね。



出生により日本国籍は有していた。

>(出生による国籍の取得)
>第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
>一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

しかしながら、海外出生で国籍留保手続きを怠ったので、生まれたときから日本国籍は無かったものとされた。

>(国籍の喪失)
>第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

よって、国籍法の手続きによって日本国籍を取得することで、日本人となることができます。実際には、血統要因があるので、それなりに考慮されるはず。

>(帰化)
>第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
>2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
>第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
>一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
>二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
>三 素行が善良であること。
>四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
>五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
>六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

10年居住、就職しているとのことで生計の問題は無いと思われる、素行が善良かどうか、20歳以上であるか(かつインドネシア法で成人であるか)、日本政府に対する攻撃性については、当人にお尋ねを。
帰化手続きにおいて、日本語の能力等も確認されますが、多分、大丈夫でしょう。

帰化が認められた際には、姓名の決定届け出が必要です。日本語ですから、日本漢字、ひらがな、カタカナで表記され、中黒は問題ないですが、ミドルネームは無しです。
姓は前田がよければ前田でも良いし、後田がよければそれでも結構。名前もボブというカタカナであれば良いですが、Bobは駄目。でも、なるべくならば日本人っぽい名前の方が色々な軋轢は少ない気がします。ま、日本でも相等なDQN名が流行っているようなので、考えが古いのかもしれませんが、対外的には無難です。

なお、日本国籍取得後は原国籍の離脱義務が課されます。具体的にはインドネシア旅券を使う等の行為は、日本国籍取得後(=官報告示後)、2年以内に止めるべきです。
    • good
    • 0

セカンドアンサーです



経験上たくさんの事例を見てきたが国籍取得と納税額はあまり関係性はないと思います
大きく考慮されるとしたら
・犯罪歴があるかないか(交通違反を含む)
・国籍を取得するに値する要件を満たしているかどうか(すべてを含みます) などです

つまり先にあなたと婚姻を結んで国籍取得に値する要件を満たせばいい訳

しかし永住権があるかどうかもわからない状態で、何のきっかけで日本に住むようになったのか
家族ビザなのか就労ビザなのか留学ビザなのか、そこは大きく見られますよ、それからその後の日本での動向など全部調査対象になると思います。
真っ白な綺麗な状態であれば純然たる結婚としてある一定期間を得れば国籍取得は可能かと
名前についてはそれから以降の事になるが、彼ではなくあなたの名前を変えるの?だったら氏変更の手続きだね

個人的に日本に来たきっかけというのがなにか訳ありに感じる(感じると言うだけ)ここが引っかかるのではと
好きな気持ちはわかるけどあなたはその事実をしらない、これがすべてのターニングポイントかなと
また、その事実を知れば別れなければならないとも思う
    • good
    • 0

>国籍はもう取得できないということでしょうか。


日本で国籍を取得するのは難しいですよ...会社を持って、年商数10億とか納税に関しても国に還元できるくらいの額に達しなければ無理でしょう
    • good
    • 0

その彼が日本で生まれたのなら日本国籍を取るチャンスは有ったんだろうけど、それを逃した今は簡単に国籍は取れないはず...日本で仕事し

て沢山納税してるとか、億ぐらいの寄付を日本にある施設に寄付する人であれば日本国籍を取得可能だが、無理でしょうね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

という事は、国籍はもう取得できないということでしょうか。
仕事をして納税するというのはどれぐらいの額を言うのでしょう。。。
一般人では無理な額でしょうか。

お礼日時:2018/11/20 16:40

回答の要点です


1.まず、日本国で生まれたのか、他国で生まれたのか書かれてないがそこが重要ポイントだと思う
2.日本の永住権はもってるのかな?

これら1、2の用件を満たしていれば国籍取得は比較的簡単
なければこれから実績を作ればいい、学生なのかどうかわからないが、留学ビザや就労ビザあるいは家族ビザを持っていて長年居住していれば国籍取得は不可能ではない、

あるいはこの場合は先に結婚をして実績を作った方が国籍取得はしやすい
本来婚姻届は日本とインドネシアと両方の届け出が必要となるが居住地が日本だと日本の役所の届け出だけでも桶
役所の届け出をすれば両方の姓も名乗る事が出来るのでこれも解決可

彼の方の必要書類を集めるのが大変かもしれないがやってできないことはない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1.彼はインドネシアで生まれ小学生の頃に日本に家族でやってきました。
両親が離婚したのは日本に来てからです。
2.永住権は彼に聞いてみないとわかりません。

彼は就職しており、家族で日本に住みだして10年以上は経過してます。

結婚して実績を作るとありますが、結婚した場合苗字はどのようになりますか?
彼の父親の苗字をもらい変更することはできますか?
両方の姓と言うのは、今の外国ネーム+父親の姓ということでしょうか。

お礼日時:2018/11/20 16:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!