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専守防衛は、先制攻撃をしないことを謳っているのに、なぜ先制的自衛権の行使が可能だという解釈もあるのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    100歩譲って解釈を解釈するのはありだと思います。
    憲法には集団的自衛権を禁止する文言は含まれていませんからね。
    しかし、専守防衛には「相手から武力攻撃を受けたとき」という文言が含まれている訳です。
    専守防衛を放棄してから先制的自衛権行使は可能であると解釈するならいざ知らず、専守防衛を放棄せぬまま先制的自衛権行使は可能であるというのは論理が破綻しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/19 17:57
  • >専守防衛と言う言葉は、憲法とは関係ありません。何故なら、そんな条文はないからです。

    でも、「国是」ですからね。
    非核三原則と同様、たとえ形式的ではなくても実質的に国家はそれに縛られる。
    それが世の常というものです。

    僕は自衛隊違憲論支持です。
    憲法9条に関しては改正賛成派です。2項は削除し、自衛のための戦力保持を明記すべきだと考えています。
    長年、解釈に解釈を重ね続けた結果、矛盾だらけ、ほころびだらけの存在である。
    僕は憲法をそう思っています。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/20 18:09

A 回答 (11件中1~10件)

「解釈」とは考え方という意味で、結局は考え方次第です。


長年、「憲法上集団的自衛権は行使できない」という政府見解を、
安倍首相は「集団的自衛権を禁じてはいない」という解釈に変えました。
これを解釈改憲と言い、安倍首相の常套手段です。
安倍首相に反対すれば次の議員当選は無いという事になるので、
だれも反対表明できないのが今の政界です。
総理(総裁)が「先制的自衛権の行使を禁じてはいない」と解釈できる、と言えば、
自己保身優先者は反対もできず、結果としてそれが通るのです。
国民の反意表明は、国会前デモでは効力は無く、選挙で示さなければなりません。
この回答への補足あり
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いくらでも都合のよいように解釈するんですよ。


こじつけであろうがなんであろうが。

「集団的自衛権」ですら合憲って言ってましたからね。
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先制的自衛権の行使は、先制攻撃ではない


と解釈するからです。


考えても下さい。

世界200の国で、トップ10に入る軍事組織
である自衛隊が軍隊ではない、という解釈が
まかり通っているのですよ。

こんなのはもはや日本語ではありません。

解釈などどうにでもなるのです。

だから法学なんてのは虚学なのです。
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結局条文がアナログなので皆さんが回答されているように解釈でどうにでもなると言う事です。


憲法九条なんてその解釈も限界に来ているから、条項の1、2をそのままにして自衛隊を明記しようと言うシンゾウ君の思い付きも
罷り通る。
それらは法学者が何と言おうが、国民が何と言おうが野党が叫こうが政府与党の決定が正解にされてしまうのが現状。
まぁ最高裁も国寄りの判断となるのが今までの例ですからアテにはならない。
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「武力攻撃を受けたとき」とは、どの「とき」を指すか?



1)核ミサイルが着弾した瞬間?
2)核ミサイルが発射された時?
3)核ミサイルの発射準備を始めた時?

3)が認められないんだったら、あなた、暴漢が包丁を振り上げたときは「まだ暴漢に襲われていない」と考えるんですか?包丁が腹に刺さって初めて「こいつは暴漢だ!」と判断して抵抗するんですか?と言う主張がある。

無条件で3)を肯定する気は無いが、むちゃくちゃな主張とも言いきれないと言うこと。
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「専守防衛」


「一億総玉砕」日本人の最後の一人まで自らの命を犠牲にして侵略者と戦う「覚悟」を世界に示しているのです。

日本国民の覚悟、戦法、戦術、作戦まで憲法で規制しているのではない。

憲法は国防の包括的規範を示すに過ぎない。先制攻撃をすることができると憲法に定めている国はどこにも存在しない。まして侵略戦争をすることができると定めている国などない。

「先制的自衛権の行使」
日本を敵国と見做し、「東京を火の海にしてやる」と宣言している隣の独裁国家がミサイルに燃料を注入し始めた。核攻撃を防ぐために「核ミサイル基地を攻撃する」事まで憲法が禁じているわけではありません。現実の世界は当然この「覚悟」もって生きねばなりません。
「専守防衛とは?」の回答画像6
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専守防衛と言う言葉は、憲法とは関係ありません。

何故なら、そんな条文はないからです。


しかし、条文に「戦力の放棄」とはっきり書かれています。これを根拠に1945年当時の憲法解釈にすべきだ(「解釈の解釈はするな」或いは「解釈変更するな」)という憲法学者は沢山います。その場合、自衛隊の存在自体が憲法違反となります。先制攻撃は憲法違反というより、戦力を持つ事自体が違憲ですので論外です。

しかし、1945年当時の憲法の条文は、日本が世界地図から消え去ったアメリカ統治時代です。そのうちアメリカから主権を回復しますが、これは独立国の誕生を意味します。国際法では、独立国が誕生したら自動的に、自衛権や国を守る戦力の保持が許されます。当然、日本もアメリカから独立した際に、「戦力の保持」や「自衛権」も許される。


と言うのが、現在の憲法解釈です。


先制攻撃は憲法上は否定されているわけではありません。理由は、そんな条文はないからです。戦力放棄の条文も先ほどの説明のように憲法解釈が行われましたので、自衛権の行使や自衛隊の存在も合憲となりました。

憲法の条文には先制攻撃を禁止する文言は一切書かれていません。国際法上の観点で言えば先制攻撃は自衛行為と認められていますので、自衛権のある国は日本に限らず先制攻撃は可能となります。勿論、国際法の観点で先制攻撃を行う事は自衛行為と認められているとはいえ、「専守防衛」の理念を考えれば、日本は先制攻撃は認めるべきではない。と言う議論はありますが、少なくともいえる事は、憲法とは関係ない話です。




勿論、「解釈変更は一切するな。先制攻撃はなど論外。そもそも自衛隊の存在も憲法違反だ。」というロジックは論理として成り立ちます。実際に「自衛隊の存在は違憲、或いは違憲の可能性がある」とする憲法学者は多数派です。先制攻撃など彼らかすれば論外でしょう。


あなたがその様な考えの人でしたら、どうぞ、「自衛隊の存在は違憲だ!先制攻撃など論外だ!」と声高に主張して下さい。



しかし、「自衛隊は合憲だが、先制攻撃は違憲だ!」とする論理は、論理破綻しています。勿論、憲法とは関係無しに、「先制攻撃は国際法上の自衛権として認められているが、日本は専守防衛の理念があるために、それは認めるべきではない」というのでしたら、論理として成り立っています。
この回答への補足あり
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確かに、専守防衛は国の国是であり国防方針を示す言葉です。




ただ、あなたは一言で専守防衛と言いますが、何処までが「専守防衛の範疇」で何処までがそれを逸脱しているかについては議論があります。



例えばこのような答弁があります。

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置をとること、たとえば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものだと思います。」

(1956年2月29日、衆議院内閣委員会、鳩山一郎総理答弁を船田中防衛庁長官が代読)



日本は専守防衛ですが、殺されると分っていた場合、先に攻撃する事は専守防衛の範疇であると言う見解です。

専守防衛は日本の国是ですが、専守防衛というのは抽象的で、「(危機が迫っていようとも)他国の軍事基地にミサイルを撃つ行為は禁止する」という国是は日本はありません。同時に、これが専守防衛の範疇かどうかの議論があります。

あなたは専守防衛という一つの教典のような「解答」が日本の国是として存在しているのだと思っていて、その解答には、「(危機が迫っていようとも)他国の軍事基地にミサイルを撃つ行為は禁止する」という文言が書かれていると思っていて、だから「専守防衛だから先制攻撃は認めるべきではない」と主張をされたいのかもしれませんが、残念ながらその様な教典は日本には存在しません。



専守防衛とは抽象的な日本の国防方針で、「(危機が迫っていようとも)他国の軍事基地にミサイルを撃つ行為」が専守防衛の範疇に逸脱するかいなかについては、議論がありその時代の政府や内閣法制局によって方針はころころ変わっています。
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No8です。



強調して言いますが、私はあなたの「先制攻撃は認めるべきではない」の意見については何も批判するつもりはありません。

No7の回答は、先制攻撃と憲法の関係の説明、No8の回答は、専守防衛というものをあなたは理解されていないようでしたので、その説明をしただけです。
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>僕は自衛隊違憲論支持です。


憲法9条に関しては改正賛成派で

憲法は
国際紛争を解決する手段としては陸海空軍は持たないということですので
それ以外、国民の生命、財産を守るための軍隊を持つことは認めているのですよ。

削除、改正するまで隣の独裁者は待ってくれると限りません。
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