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民事訴訟の被告に代理人を付けていて、その被告が同時廃止決定を受けた場合、民事訴訟の代理人は委任終了となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

訴訟代理人と被告との委任契約は、委任者である被告について破産手続開始決定がなされることにより、当該委任契約は終了します。

また、民事訴訟法では破産手続開始決定の事由は代理権不消滅の事由ではありませんので、訴訟代理権は消滅します。
 なお、同時廃止決定がなされていることから被告の訴訟追行権は失われず、訴訟手続も中断しません。被告本人が訴訟行為をするか、あらためて弁護士等に訴訟委任することになります。

民法

(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

民事訴訟法

(訴訟代理権の不消滅)
第五十八条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
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この回答へのお礼

大変詳しくお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2018/12/11 05:47

「同時廃止決定」とは破産宣告でしよう。


それならば当然に委任契約が終了するのではないです。
破産手続きと通常の民事訴訟とは違うので。
しかし、現実的には同時廃止決定があれば近々免責決定となるので、当然と原告は取り下げとなるでしようから、事実上委任契約は終了します。
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この回答へのお礼

条文と照らし合わせて勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/11 05:49

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