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念書ゃ覚書など無しで200万円知人に貸しましたが、証拠がありません。立件そのほか、法的に返してもらう方法はありますか。また、2年半も経過しています。

A 回答 (5件)

他の方は、質問者が証拠が無いことを前提として、どうやってお金を貸した事を立証できる証拠を作れるか?を説明なされているようで、私も同じです。

要は、民事訴訟法上、「貸したお金を返せ」と主張するためには、貸した側が「貸した」という事実について立証責任を負い、借りた側が「借りていない」という事実についての立証責任を負う事は無いからなんです。そして、貸した側が「貸した」と言う事実について立証に失敗すれば、「貸した」と言う事実はなかったものとされ、従って、「返せ」とはいえなくなってしまうのです。昔から、「お金を貸すなら必ず証文(借用証書)を取れ」と言われているのは、その証文で貸した事を立証できるためです。
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他の方の回答にもありますが、まずは債務の存在を確認させるのが先決です。



私の債権回収経験ですが、いきなり全額回収しようとしてもうまく行かないでしょう。

相手方と面談し、とりあえず全額返済して欲しい旨を交渉し、まずは「今こちらも物入りで困っているため、とりあえず今は2万円だけでいいので支払って欲しい」となどと言って、1万円でも2万円でもいいので支払わせます。

その際に領収書を発行するわけですが、市販の複写式のタイプを使用し、領収書但し書き欄に「200万円の一部返済金として」と記入しておきます。そして交付時に相手に支払認めのサインを書いてもらいます。
これで時効も停止し、200間万円の債務も承認したことになります。
以上のやりとりの際は、後日脅迫されたとか騙されたなどと言われないよう、念のため録音もしておいた方が良いでしょう。

とりあえずその後は、簡裁で「支払督促」を出してもらう手続きが簡単で良いと思います。
「支払督促」が相手に送達されて14日間異議の申し立てがない場合、次に「仮執行宣言付き支払督促」を送達してもらいます。その後も14日以内に異議申し立てが無い場合には、「債務名義」(正式に相手に請求をすることが出来る権利)を得ることが出来ますので、これで強制執行が可能となります。
手続きは難しくなく、Net上にもたくさん書式があり、また簡裁窓口で申立書の書き方を教えてくれますので、個人でも簡単に手続きすることが可能です。

債務名義が得られてからの強制執行手続きは、地裁の執行部に申請する必要がありますが、できればここからの手続きは少々敷居が高いので、弁護士か司法書士にお願いした方が良いでしょう。

もし相手方から異議申し立てがあった場合には、自動的に通常の民事訴訟に移行しますので、その際は前述の領収書控えなどを証拠に争えば良いと思います。
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奥の手ですが、内容証明郵便で



「300万円返せ。返さないと訴えるぞ。1週間以内に返答せよ」という内容を送りつけます。近くの裁判所の
中にある郵便局から送ると裁判所の消印がつくのでベター
です。

すると、大抵「300万円も借りてない。200万円だ」という返信が届きます。

この返信は「200万円借りている」と認めた証拠に
なります。

これを証拠に訴訟を起こしましょう。

それ以前に、返してくるかもしれませんが。
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まず、裁判所に行って債務者に支払い督促を


出して貰いますが、念書や覚書があった方が
いいのですが、なくても金銭消費貸借の契約は
成立してます。心配なら内容証明郵便で相手に
督促を出し、(時効もストップします。)
その控えを持って裁判所に行って下さい。
支払督促に相手が応じない場合は、強制執行が
できます。相手が異義を申し立て場合は裁判所
に呼び出されます。
相手が「そんなお金を借りた覚えがない」と
言えば証拠がないので、それまでです。
相手が、裁判官や彼方の前で嘘をつけるかどうか
ですね。
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証拠がないので、無理です。


あきらめてください。
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