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結婚以外で苗字を変えることはできますか?

A 回答 (3件)

既に回答が出ていますが、養子縁組ですね。



これ、借金で逃げ回っている人が使います。

ウソの養子縁組は犯罪になります。


後は、家裁の許可を得る方法です。

氏を変更するための
1.やむを得ない事由があると考える人は、
戸籍の筆頭に記載されている人とその配偶者とともに申し立てをして
2.家庭裁判所の許可をもらう必要があります。
許可が出れば、市町村役場に
3.届け出をすれば、氏の変更がされます。

やむを得ない事由とは、
氏の変更をしないとその人の社会生活において
著しい支障を来す場合をいうとされています。

具体的にはケースバイケースで判断されます。
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この回答へのお礼

なるほど・・・ありがとうございます!

お礼日時:2018/11/21 19:31

養子縁組み、です。



他には特別なケースだけです。
氏(苗字)が社会的に不適切、と裁判所が認めた場合。
めったにありません。
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この回答へのお礼

そうですか。
苗字が変わっているので、地元だと大変なんです。
精神疾患があるのですが、家族が市内の医師なので、親にあちこちの病院に行くなと言われたり、派遣や医療事務も反対されました。
違う街に行くしかないですかね。

お礼日時:2018/11/20 23:21

養子縁組じゃないでしょうか

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