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私は、いまの会社に5年ほど勤めているのですが、先月、労働基準監督署の検査があり、時間外手当が法定基準に達していない事が判明し、同署の指導により、時間外手当引き揚げと、過去3ケ月分の不足分の支払いがあったのですが、3ケ月以前の不足分を、会社に請求することは、出来るのでしょうか? ちなみに、3ケ月間の不足きんがくは、10万円程度でした。

A 回答 (2件)

36協定がないと(法律上は)使用者は法定時間を超えて(原則1週40時間)残業させることができません。


将来も働く予定があるのであれば、協定締結、就業規則の整備等を労使協調で(死語?)進められた方が良いでしょうね。この機会にお勤めの会社の労働条件が向上することをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

続けて回答して頂き本当に有難うございました。
もっと勉強して色々考えてみます。

お礼日時:2001/07/25 22:13

まず建前としてですが・・・


時間外労働の記録が残っているかが問題です。賃金台帳が労基法にのっとり作成されているのであれば、時間外・休日及び深夜労働時間数について記録が残っているはずです。賃金台帳は最後の記入をした日から3年間保存する義務があります。
これらの書類に時間外労働の時間が正確に記載されていて、なおかつその時間労働したことに対する賃金が未払いの場合(証明が必要)、その請求権が発生しますが、2年間行わないと時効によって消滅するとあります。
これらの未払い賃金について裁判所は、労働者の請求により使用者が支払わなければならない金額について未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる(労基法第114条)とあります。
つまり訴訟の結果、労働の対償としての賃金未払い分があるとされれば、裁判所命令により使用者は倍付けで支払わなければならないということです。

ここからが現実的な話ですが、そもそもお勤めの会社はしっかりと労働時間の管理をされているのでしょうか。また36協定を締結しているのでしょうか。労基署の指導は労働者の権利全てを保護した内容ではなかったものだと思いますが、それ以上に書類に不備があったのではないでしょうか。使用者に未払い分の支払交渉、また訴訟を起こすのも大切ですが、今後このようなことがないよう、会社の体制作りを労使で話し合われた方がより建設的な気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、労働時間については、給与明細に明記されているので、記録があるとおもいます。また36協定は締結されていません。

お礼日時:2001/07/24 18:32

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