ある会があるとします。この会は、会則で組織、役員構成、事業、資金などが定められています。会の議決機関としては、全員出席の総会、一部の代表者と役員による代表者会、役員会の3つがあり、この順に議決権の順位があるものとします。この会には、会則とその施行に伴う細部を定めた細則、更に業務の運用を規定するための各種規程があります。これらの議決は、会則は総会、細則は代表者会、規程は役員会で議決できるものとされています。
いろいろな会則や規約などを見ると、ほぼこのようになっているようです。そして、会費徴収の規定は会則にありますが、その具体的な額は、「別に定める」などとされ、細則に委ねられているのが多いようです。なぜかというと、変更手続きがより簡単だからです。
そこで、質問ですが、細則で会費額を規定する、ということは、会員の平等の原則からして、はたして正しいか、ということです。会費納入は、全会員の最大の義務です。会費の具体額が、代表者会という一部の人たちで決定される、ということは平等の原則からはずれるものと考えられます。会員の中に、密室で決めた会費では払いたくないという人がいたら、対抗できるでしょうか?もし、これが裁判になったら、会側が敗けるような気がします。
投稿者は、法律のことは全く門外漢の電気屋の職人です。法に詳しい方のご教示をお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>これらの議決は、会則は総会、細則は代表者会、規程は役員会で議決できるものとされています。
この時点で間違ってる気がしますが…
細則であろうと規程であろうと、会として守るべきルールであるなら総会で決議するべきです。
また、会費を変更手続きがより簡単だからと言って「細則」で規定するのもおかしい。
一般論でいうなら、総会で決議して無いことを「会員に守れ!」って言うのはおかしいし。
今の国会が正しく運営されているか?は別にして…
消費税率を上げます!
税率は承認を貰ったあとに自民党で決めるね!
っておかしいだろ!
って言うのと同じかと…
No.1
- 回答日時:
総会で会費徴収そのものに反対すればどうですか。
過半数あれば可能でしょう。後は細則内容の変更を提案する方法があります。おそらく細則変更の権限は総会にあるはずです。だからこそ代表者会がその範囲内で決定することが許されているはずだから。
なので金額決定を総会決議に変えれば、代表者会の勝手にはできません。
最後は代表者会、役員会のメンバーの解任ですね。これも総会決議事項だと思います。
仮にここまでドラスチックにやらなくても、こういう動きを見せれば何らかの是正策が出てくるのではないですか?
コメント有難うございます。ただ、細則変更の権限は代表者会にあります。だから一般会員は不満なのです。もちろん、総会で不満だということはできます。
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