
労災の遺族補償年金について回答お願い致します。
現在私は55歳です。
夫が他界し、労災の認定がおりました。
通知書が届いたのですが、遺族補償年金の算定額は
平均賃金9200円×給付日数153日×調整率0.84=約118万でした。
55歳以上の妻は給付日数175日だと思うのですが間違いでしょうか?
支給事由発生日が平成26年9月なので、その時のことを書かれているのでしょうか?
また、備考欄に追給額が発生しました、とあるのは、支給事由発生日まで遡って、その分を貰えるということでしょうか?
約4年前でそれまでは私は55歳以下ですので、上記の118万×4年で472万が第1回目の支給日の12月に入ってくるということでしょうか?
よろしくご回答お願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
すみません。
私が誤認しておりました(他のものとごっちゃにしてしまっていました。)。
シェルチコさんがお考えになっておられるとおりで、妻が55歳に達すると、給付日数が153日分 ⇒ 175日分に改定されます。
たいへん申し訳ありません。
「「55歳の誕生日の前日」がある月」の翌月分から、遺族補償年金の年金額について、その給付日数が上記のように改定となります。
追給とは、このような改定がある場合のことをも言うのですが、誤認により見落としてしまっていました。
いずれにしても、労働基準監督署に確認なさって下さい。
上記の点については複数のサイトでも記されていたと思われますが、間違いではありません(法的根拠も条文などで確認しました。)ので、同様のことを言われると思います。
通知書の算定額の記述については、あくまでも、支給事由発生日の時点が基準です。
このときに、上記のような改定がなされる、という十分な説明がない(ないしは追給という表現になっていることに関しても)ので、非常にわかりづらいですよね。
その結果なのか、つい誤った回答をしでかしてしまいました。お許し下さい。
わざわざ調べていただき、有り難うございます。
結局、最初にいくら振り込まれるのか、年間いくらもらえるのか、その内訳も分からない通知書になっており、不親切なものですね。
この辺を踏まえて、問い合わせてしてみます。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
遺族補償年金の給付日数は、労働者が死亡した当時(支給事由発生日)における遺族の年齢で決まります。
したがって、このときに遺族である妻が55歳未満であれば、特例不該当で、給付基礎日額の153日分です。
この日数はその後も変わることはありません。
これは、あくまでも、支給事由発生日における遺族の年齢を基準とするためです。
遺族である妻(あなた)が55歳以上となったときに日数が変わる、ということではありません。
(つまり、支給事由が発生した平成26年9月時点では遺族である妻はまだ55歳以上ではない、ということ)
以上により、質問に書かれているとおり、以下の計算式で遺族補償年金が支給されます。
すなわち、決定された内容に間違いはありません。
給付基礎日額とは、労働基準法上の平均賃金に相当する額です。
なお、「平均賃金」とは言わず、「給付基礎日額」と表現なさって下さい。
これは「死亡原因となった労災事故の発生日前3か月」という期間内に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割って、算出された額です。
また、調整率 0.84 は、厚生年金保険法上の遺族厚生年金が併給されるためです。
『 遺族補償年金(年額)= 給付基礎日額 ¥9,200 × 153日分 × 調整率 0.84 = 約 ¥1,182,000 』
追給とは、時効消滅(時効は5年)していない部分についてを遡及して支払います、との意です。
お考えになられているとおりになります。
遺族補償年金は、支給事由に該当することとなった月の翌月分から支給され、各偶数月に前々月分と前月分の2か月分ずつ支払われます。
つまり、支払われ方としては遺族厚生年金と同じです。
追給(遡及しての支払)があるときには、初回振込時にそれがまとめて支払われます。
同様のことが、障害厚生年金や障害基礎年金でもあります。その額は、数百万円にも及びます。
言葉を返してしまうようで恐縮ですが、このようなQ&Aサイトやネットの情報には、誤りが含まれてしまう場合が多々あるのが現状です。
私の回答にも、間違いが含まれていないとは申しあげられません。
お金に絡んでくることですから、こちらで質問を繰り返されるより、労働基準監督署などにお尋ねになることを強くおすすめします。
回答有り難うございます。
支給事由発生日の年齢で決まるのですか。
妻が55歳以上になれば日数が175日に改定される、との内容が複数のサイトに記載があったのですが、間違いのようですね。
確かにお金のことですので、労働基準監督署に問い合わせてみます。
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