秘密基地、どこに作った?

この場合は窃盗となるのですか?
登場人物をA,B,C,D,E(小学生)とします。

A,B,Cは友人
C,D,Eは友人とします。

その日、A,Bが2人で公園で遊んでいました。

同じ公園でC,D,Eがベンチでお菓子を食べていました。
C,D,Eはそれぞれ持ってきたお菓子が違いました。

しばらくしてA,BがCに対して「お菓子ちょうだい」と言い、Cは「いいよ」と言いました。

A,Bは1、2個お菓子をもらっていきました。
しかし、もらったお菓子はDとEが持ってきたものでした。

※Cが許可を出し、A,Bが持って行った時にD,Eは何も言わなかったそうです。

A 回答 (5件)

窃盗、というのは他人の財物を窃取する犯罪です。



この犯罪が成立するためには、次の条件を
満たす必要があります。

1,財物が他人のモノである、という認識が
 あったこと。
2,財物の占有を移転すること。

他人の財物であっても、その他人がOKを出せば
窃盗は成立しません。

従って、
A,Bに、そのお菓子が、D,Eが持って来た
という認識が無ければ、窃盗の故意は無いので
窃盗にはなりません。

しかし、Cはどうでしょう。

ABに窃盗罪が成立しない以上、Cにはその
教唆も幇助も成立しません。
これを共犯従属性説と言います。

しかし、この場合は、ABを道具にした、窃盗の
間接正犯が成立することになります。
これを道具理論、といいます。

まあ、小学生ですから、罰せられることは
無いでしょうが(刑法41条)
犯罪としては成立する可能性が
あります。
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この回答へのお礼

認識の有無で変わるものだったんですね

お礼日時:2018/11/27 13:43

ここで 弁護士さんが書き込んでくれる可能性は低いと思います


参照 https://keiji-pro.com/columns/75/
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これは窃盗罪成立以前の問題で,処罰価値があるかどうかの問題になります。


学徒に刑法の何たるかを問うときに出される問題です。
.
犯罪が成立するためには,1構成要件該当性,2違法性,3責任性の三つの要件がそろって初めて犯罪は成立するのです。
このうちの2がないということで,論を立てなければなりません。
お菓子程度のことでは,犯罪は成立しないのです。入口で×です。
.
質問者はお菓子にしていますが,人物或は事件の特定を回避するためにこうしたのかとも考えられますので,お菓子ではなく価値のある財物と置き換えて検討するなら,C,D,Eの内心がどうであったかが重要になりますから,この設定では無理があります。
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この回答へのお礼

これは妹の友人の話だったんですけど、この件に関して保護者と共に先生から「泥棒」と罵られたらしいんです。
だから、そこまで罵る必要があるのかと思って質問しました。

お礼日時:2018/11/27 13:42

ならない。



暗黙の了解が、D,Eから得られていると考えられ、Cからは許可されている訳だから。
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この回答へのお礼

ですよね

お礼日時:2018/11/27 13:40

窃盗にはならないと思うけど、


自分のものと人のものの区別がつきにくいタイプかもしれませんね。注意して次回からやらなければ大丈夫。
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