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NHKとの受信契約



放送法では受信可能な機器がある場合は契約しなければいけないと決められてますが、有線放送は受信機器ではなくモニター器と考えられると考え契約しなくても良いと思うのですがどの様に考えますか。

A 回答 (8件)

有線放送って何ですか。


CATV、ケーブルテレビのことですか。

それで間違いなければ、NHK が映らないケーブルテレビがあるのかどうか知りませんが、本当に映らず、家にアンテナも立てていないのなら、受信契約は無用です。

いずれにしても、単に「有線放送」というだけでは何のことか、いろいろな解釈ができてしまいます。
ご質問文はいくつもの解釈が生まれないよう、適切な言葉でお願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
光(ソネット)などのケーブルテレビの事です。
受信機とは送信機から出された電波を受信をする物と思ってますので、ケーブルテレビは電波を介して搬送してる訳ではないのでケーブルテレビの端末と言えないんですかね。

お礼日時:2018/11/25 15:38

それね、前の放送法32条の抜け道だったんですよ


32条は、NHKの受信装置を設置した者がNHKの受信契約を締結する義務を有すると言う物で
CATVは無線放送法ではなく有線放送法と言う法律で運営されていますし
有線放送法には無線放送法の32条にあたる項目が無く
また放送法32条を照らし合わせるのであれば、NHKの受信装置を設置したのはCATV局で
受信契約を締結するのはCATV局で利用者では無い為、受信料締結の義務は無い訳です

そうしたら、NHKは放送法32条を取り止め、新たに64条なるものを作りました
で、その4項に

「協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する」

と、言う項目を付け加えました
これにより、CATVはNHKの放送をCATV局が受信し、その内容に変更を加えない形で配信していると言う事で
64条1,2,3項に当てはまるとし、受信料締結の義務を有すると主張しています

放送法64条の所為で、その考え方は通用しなくなりました
抜け目が無いと言うか、始末に負えないですねNHK
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか。勉強不足でした。
搬送が電波じゃないので受信設備とは言えないと思いました。
CAVTはNHKとの契約を解除すると面白いのにね。

お礼日時:2018/11/25 15:44

№1の方と同じく解釈によって色々な釈明ができてしまいそうな質問ですが、要するにNHKが視聴できればどんな形でもアウトです。

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この回答へのお礼

電波を受信するのが受信設備であって、ケーブルテレビの搬送は電波じゃないですよね。

お礼日時:2018/11/25 15:47

受信不可能な物ならそうなるでしょうね。



逆に言えば、有線放送しか利用していなくても、
受信機能が付いていれば、NHKの言い分が通用してしまうと思います。

質問者さんが言っている事は、あくまでも「言い訳」的な事になるので、
その言い分けがどこまで通用するかは状況次第です。

それよりも大事な部分は、「言い訳」ではなく、
「本質」を理解し見抜く事です。

受信契約については、その様に受信機能を持つ機械を設置すれば、
受信契約をする「義務」が生じる、とされていますが、
そもそも、契約と言うのは「両者の合意」が無いと契約する事が出来ないと定められています。

なので、義務があっても、納得&合意しなければ契約は拒む事が出来ます。

それを裏付ける1つに、「契約義務が生じる」と言いつつも、
契約義務違反の人を罰する法律は存在していません。

つまり、契約をしなくても罰せられる事は無いという事なので、
契約しなくても問題無い訳です。

現在、NHKに訴えられたり揉めたりしている人達は、
「既に契約をしてしまったにも関わらず支払いをしない人」か、
TVを購入した際に、BSカードなどに記載されている電話番号に自ら電話をし、
受信可能なTVをいつから所有しているかがはっきりバレてしまっている人達だけです。

こういう人達は言い逃れが出来ませんから、支払いをするしか無くなりますが、
それ以外の人は契約を拒み、支払いを拒否すれば何も問題は生じませんし、
そうしたからといって罰を受ける事もありません。

万が一、NHKに訴えられたとしても、
訴状が届いた際にTVを捨てて証拠を無くせば、
NHKはその根拠と証拠を示す事が出来なくなるなるので
貴方が勝訴する事が出来ます。

言い訳より本質部分を理解し対応するのが一番です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/25 15:48

>放送法では受信可能な機器がある場合は契約しなければいけないと決められてます



放送法を出す以上は、放送法に記載された文言を使ってください。
少なくとも、「受信可能な機器がある場合は契約しなければいけない」との、記載はありません。


>有線放送は受信機器ではなくモニター器と考えられると考え契約しなくても良いと思うのです

これも、良く判りません。
何条に記載してあるのですか???


少なくとも、放送法に記載された受信契約に係る条文は、第64条です。
以下、抜き書きです。

第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再放送の放送は電波だけでなくケーブルも含まれるのでしょうか。
条文をどの様に解釈するんですか?

お礼日時:2018/11/25 21:12

はい、モニターなら契約しなくてもOKです。



ただし、モニターだけだとチャンネルが変えられませんよ (^_^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/26 05:46

#1です。



>ケーブルテレビは電波を介して搬送してる訳ではないのでケーブルテレビの端末と言えないんです…

電波が空中のみを伝わってあなたの家まで届いたか、空中に加えて一部区間を電線や光ファイバーで送られてきたかだけの違いです。
ケーブル会社も元は NHK 始め民放各社やその他映像事業者の空中電波を拾って、お客様宅まで電線や光ファイバーで再送信しているだけです。

ケーブルテレビの端末も、あなたのいう「送信機から出された電波を受信をする物」に違いはありません。

よって、そこに NHK の電波が含まれている以上、受信契約は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
集合住宅の共同アンテナを広域にした物と考えればいいんですね。
ケーブルテレビも電波を受信して配信するのではなく、ケーブルで貰えばいいのにね。

お礼日時:2018/11/26 08:31

>電波を受信するのが受信設備であって、ケーブルテレビの搬送は電波じゃないですよね。



いえ、ケーブルテレビであってもNHKが映るのであれば放送法上の「受信機器」と見なされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
電波を直接受信しないので受信設備と言えるか疑問でした。

お礼日時:2018/11/26 08:23

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