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不動産名義人が亡くならない限りは
不動産は遺産に該当しませんか?
父が他界し、母親1人で住んでおり、
現在不動産の名義は母親になっています。
そこで、母が不動産の名義人を孫に変更し、
母が亡くなった場合、母の遺産に不動産は
含まれますか?
私なりの考えは、母の名義になっている
財産のみが遺産相続の対象となり、
母の名義ではない不動産は遺産相続の
対象にはならないと思います。
皆さまお教え下さい。

A 回答 (8件)

日本の法律では、登記は対抗要件にすぎず、


公信力はありません。

従って、所有者と名義人はイコールでは
ありません。
(民法177条)

一致している場合が多いですが、
名義人と所有者が違う場合も
あります。



不動産名義人が亡くならない限りは
不動産は遺産に該当しませんか?
  ↑
名義人と所有者が一致している場合は
遺産にはなりません。



母が不動産の名義人を孫に変更し、
母が亡くなった場合、母の遺産に不動産は
含まれますか?
  ↑
名義だけの変更なら、所有権はお母さんの
ものですから、遺産に含まれます。

しかし、立証の問題がありますので、
税務署から贈与税を請求される可能性が
あります。

また、名義を移せば、第三者に、これは
母のモノだ、という主張が制限されること
があります。
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相続税の事で言えば、生前に孫に贈与していてかなりの年数が経過していたとすれば相続財産とは見なされません。

これは、他の回答と同意見です。税率の高い贈与税を払っておいても孫に名義を移しておくメリットがあるのであれば、悪い方法では無いですね。

あとは、相続が発生した際の他の法定相続人との兼ね合いでしょう。
その孫やその孫の親以外に法定相続人がいた場合に特別受益を主張される可能性があります。

また、実際にあった事例ですが、贈与を受けた孫の方が先に他界し、孫は未だ独身であった為、相続人となる両親が離婚していた場合には結構面倒なことになります。

将来に備えて手続きするならば、想定していなかった将来を迎えた時も、その可能性に応じて抑えもしておいた方が良いでしょうね。
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私は専門家でないので弁護士さんに再度確認してくださいね



母の名義でない不動産は遺産相続の対象にはならないとゆう質問ですが解釈によっては遺産になりえるかもしれませんよ。

とゆうのもたまにあるパターンですが旦那様名義の不動産を相続したケースです通常旦那様がご逝去されたのだから当然に相続者に名義が変更になっていると思われると思いますが

現在の法律上登記は義務ではなかったと思います
とゆう事は第三者が名義人の逝去を何かのかたちで知って成りすましにより名義変更も可能だとゆう事です

確か何年か前に贈与税に対して一部優遇措置が改正になったように記憶してます
祖父母の遺産を孫の教育費として贈与した場合通常の贈与よりも少し税金が優遇されるとゆうようなものだったような気がします
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>不動産名義人が亡くならない限りは不動産は遺産に該当しませんか?



 その通りです。

>母が不動産の名義人を孫に変更し 母が亡くなった場合母の遺産に不動産は含まれますか?

 含まれません。 
 設問だけでは厳格な判断ができませんが"母が孫に名義変更・・・"は"贈与"になります。

>母の名義ではない不動産は遺産相続の対象にはならないと思います

 その通りです。遺産にはなりません。


 蛇足ではありますが、遺産、相続、贈与は利害が複雑にからみますので、事前に弁護士の法律相談で予め確認しておくことが大事です。下手に生前贈与すると高額の贈与税がかかります。
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「母の名義になっている財産のみが遺産相続の対象となり、母の名義ではない不動産は遺産相続の


対象にはならない」はその通りです。

「母が不動産の名義人を孫に変更」が問題です。
その不動産が110万円以上なら贈与税の対象になります。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2018/11/25 19:29

相続に関した事は、弁護士の中でも相談の多いものの1つで、その理由は、一般的に出回ってる情報を信じこんで、後でトラブルになる事が多いからで、細かい状況によってもかなり変わってくるケースバイケースの事が多いから。



ぜひお近くの弁護士に相談される事をお勧めします。回答にはなっては無いのですが、本当にそちらの方が確実なので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確信を得るにはやはり専門家ですね。

お礼日時:2018/11/25 19:30

生前贈与にあたるかと思いますよ。



死が近い夫の預貯金を
前妻の子にとられたくないと
せっせと預金、不動産を自分の口座や名義にしたが
遺産相続の際それがバレ、遺産として分割されました。
・・・という事もあります。
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この回答へのお礼

そんな事があるんですね。
貴重なお話ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/25 19:32

>母が不動産の名義人を孫に変更し、母が亡くなった場合、母の遺産に不動産は含まれ…



母と孫の間に法的な意味での「売買」または「贈与」が成立しているかぎり、孫のものです。
母の遺産ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2018/11/25 19:32

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