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Facebookで他人になりすまし、
なりすましたアカウントとまるきり同じFacebookを作り
人と友達になったりした場合
どのような罪に問われるのでしょうか??

ネットを見るとこのような被害を良くめにします。
が、罪に問うことは出来るのでしょうか?
警察が1件1件被害を確認するのは思えないのです。

それとも、知らぬだけで重い懲役が待っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に、単になりすましたアカウントを作成しただけ(つまりそのアカウントでのアクティビティが一切ない状態)では刑法上の罪にはなりません。



しかしFacebookは利用規約に「Facebookで虚偽の個人情報を提供したり、許可を得ることなく自分以外の人のアカウントを作成することはできません」と明確に示していますので、もしもFacebookが完全にそのアカウントがなりすましだと特定した場合、私電磁的記録不正作出罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)になる可能性はあります。
ですが、現実問題、Facebookがなんの被害もないので、この罪状で警察に訴えることはまずないです。

ご質問にあるよう、他人になりすまして誰かと友達になった場合や、他人として何か情報を発信した場合は情報発信行為が名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)や、信用毀損罪・業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になるケースが考えられます。
このケースにおいては、他人になりすました人によって迷惑をこうむった、もしくは自分の個人情報を開示してしまった、または他人の名前で誹謗中傷や名誉を傷つけるような発言をされたといった、受け手側やなりすまされた人が被害を被ったか否かが焦点です。今までの多くのケースでは、こうした場合、刑事ではなく民事での損害賠償請求になっています。つまり刑事罰にはなりづらいとも言えますが、逆に民事で和解金や損害賠償金といった金銭的負担、および裁判によってなりすました人の個人情報が公になるという意味では、刑事よりも世間の目にさらされるので逆にきついかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど、非常にわかりやすく教えてくれてありがとうございました。きつい罰が待っているんですね。

お礼日時:2018/11/28 03:41

あなた達って インターネットサイトの仕組みを理解していない



ネットサイトは 一つの会社の様なもの そのサイトの運営が社長であり 利用者は 雇用者(従業員)


こう 考えた方が 分かりやすい・・

なので サイトの運営次第
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