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遺産相続
再婚の親は事実婚で籍は入ってません。母親に子供がいます。母親はくも膜下出血で障害者となり特別養護老人ホームに
入ってます。父親に子供はいません。
どちらが先に亡くなるかはわかりませんが相続権はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

事実婚では相続は出来ません。



相続に関しては、赤の他人になります。

従って、母が亡くなれば、その子が総てを
相続します。

父が亡くなれば、その親が相続人になります。
親も亡くなっていれば、父の兄弟姉妹が
相続人になります。

兄弟姉妹がいなければ、最後は国庫に帰属する
ことになります。

心配なら遺言書を残せばよいでしょう。

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、
確実性を考えるなら、公正証書遺言がお勧めです。
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籍は入っていないということなので母が亡くなった場合の相続権は子供にだけです。


父が亡くなった場合は母にも子供にも権利がありません、父の兄弟がいれば兄弟に権利があります。

お互いに配偶者や子供に相続させたいなら籍を入れるか、遺言書を作成して相続先を指定しておくことです。
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