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私は19歳です。
今年万引きで現行犯で捕まりました。
そのあと警察で取り調べを受けました、
今年の1月に家庭裁判所に行きます
前科はつくのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 家庭裁判所では何をするんでしょうか。

      補足日時:2018/11/26 22:22

A 回答 (5件)

家庭裁判所での審判の結果 保護処分決定と検察官送致等の処分が下されます。


保護処分には 保護観察と少年院送致ないしは児童自立支援施設等送致(低年齢の場合)があります。
検察官送致とは 正式裁判に移行させることです。
正式裁判で有罪判決が出れば 前科が付くでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/27 20:27

前科はつきません


家庭裁判所で、めっちゃ怒られます
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/27 20:28

1月だと来年。



前歴は残るけど、前科は成人ならつく。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/27 20:28

家裁では特に何もしませんよ!

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未成年者には前科は付きません、



警察庁のデータベースには、質問者の逮捕、家庭裁判所での裁決に到る状況が詳しく記載されて、逮捕歴、万引き(窃盗)の前歴が記録されて、指紋台帳に指紋が登録されます、
死んでも指紋と記録は消えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/27 20:28

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