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有休消化について教えてください
1月末で会社を辞めようと思っています
有休残り3日です
自分から有休消化させてくださいと言わなければ、そのま使わず終了になるのでしょうか?
又、1月の月初で10日間有休が増えます
その有休は使うことはできないでしょうか?

会社によって違うとは思いますが
わかる方いましたら教えてください!

A 回答 (6件)

>言わなければ、そのま使わず終了になるのでしょうか?


 はい、消滅して終了です。

>1月の月初で10日間有休が増えますその有休は使うことはできないでしょうか?
 2019年1月~2019年12月の勤務期間に対して付与されるので、
 2019年1月に取得することは可能だが、
 入院や新婚旅行とか特別な理由が無い限り
 1ヶ月に10日間も消化出来ない規定になっているかも。

就業規定(従業員は閲覧自由)で確認しておくと良いかと思います。
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>自分から有休消化させてくださいと言わなければ、そのま使わず終了になるのでしょうか?


当然ですよ。
有給ってのは申請して使うものですから、今まで通りの手続きで申請してください。

>又、1月の月初で10日間有休が増えます
>その有休は使うことはできないでしょうか?
有給が付与されるタイミングで在籍していれば有給は付与されますので、使えます。
付与された後に新たに申請すれば良いです。
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年明け早々に付与される、年次有給休暇は、今年1年間の勤務状況により、付与されるものであり、近々退職するから付与しない、というのは労基法違反になる。


有給休暇は、労働者が「時季指定」(有給休暇の取得日の指定)をして、了承を得る事と成ります。
年明け早々に付与される、年次有給休暇の消化もできますから、会社には早々に「退職届」(退職日は1月31日)を出して、有給休暇の取得日(時季指定)も行いましょう。
但し、会社には「時季変更権」があり、希望日以外の日へ変更する権利があることも、理解しましょう。
普通の会社なら、「時季変更権」で取得日を変えると言う事は、あまり考えられません。
引継ぎやあなたの休みの埋め合わせを、会社は考えなければなりませんから、早く意思表示(退職届を出す)をする方が、宜しいかと思います。
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有給休暇は本人が申請して取得するものです。


申請が無ければ、消滅します。

有給休暇は過去1年間の勤務実態によって発生しますから、退職前に有給申請できます。
退職日を有給残日数分だけ後送りにして、退職届を提出すればいいです。
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会社の風習というか 事務のはんだなどにもよります。


悠久の残りを使えとかどうしますかと言ってくるのを待っていては、ダメデス。
1月までに 業務引き継ぎに支障が無いように 消化すれば良いのでは?
1月初めに10日もらえても この有給は、この先12か月働く場合の10日と解釈した方が良いです。 この10日を使い切ろうとすると 何か言われたり問題になるでしょう
1月にもらえる10日分は、無い物と思いって使わない方が良いです。道義的に!

受け身でなく どんどん自分の意見を上司に行って 1月末に円満退社できるように考えて行動して下さい。
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①退職した時点で残っている有給休暇は、その権利が無くなります[消滅です]。


 この時、会社は残有給休暇の買取を行うことも可能です。ですが、任意であることから、会社に聞いてみてください。

②労働基準法に基づく有給休暇付与であれば、1月頭に付与される10日分を1月中に利用することは可能です[違法ではない]。
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