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登記の名義変更と相続放棄について

数年前に亡くなった義父名義の土地と建物の建て替えを考えており、所有権移転登記は司法書士の先生にはお願いせず自分たちでしようと思っています。私は嫁の立場です。
義父が亡くなってから義母は名義系の事は何もしておらず、今も電気代や固定資産税等全て義父名義で郵便物が届いている状態です。

建て替え前に土地と建物を夫の名義にしようと思っているのですが(法定相続人は同意済です)他のサイトで、建て替えるのなら建物の所有権移転登記をするのは登録免許税の無駄という回答を見ました。

質問① この場合、土地のみの所有権移転登記と滅失登記の書類を用意・手続きすればいいのでしょうか?
滅失登記は解体後にするものだと思うのですが、建物に関して他に必要な書類は何がありますか?

質問② 義母と義兄弟たちは単純相続をした事になっていると思うのですが、この場合母と兄弟は相続放棄をする事になるのでしょうか?相続放棄は3ヶ月までしかできないと見たのですが、こう言った場合相続放棄とは言わないのでしょうか?

質問③ 役所のHPに申請書のマスターがありますが、必要な部分をワードで記入して署名・捺印で良いのでしょうか?

質問④ 上記の場合、遺産分割協議書も必要でしょうか?必要でしたら、夫のみが相続、他の相続人は何もなし で良いのでしょうか?(実際は現金があり、今は義母が全て持っていますが行事ごとのときに兄弟に渡す事になっています。夫は家を建てるときに渡される予定です。)

質問⑤ 解体合意書は、解体業者によって違うのでしょうか?先にこちらで用意する事はできますか?


無知で初歩的な質問が多いかと思いますが、これから何かと物入りの為司法書士の先生に頼むという選択肢は今のところありません。お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

まずは 土地建物とも相続登記をしましょう。


土地建物とも夫に相続させる旨の遺産分割協議書を持参すれば簡単にできます。他の遺産がどうのこうのは関係ありません
今は 登記所も親切で 相談員に相談すれば 詳しく手続きを教えてくれます。(ウチの実家では独力でしました) 司法書士に頼んだら10万近く掛かりますよ
相続登記なら 登録免許税もわずかです 固定資産評価額(ちなみに実勢価格の70%程度)の0.4%です。5000万円として20万円です。(売買なら2%) 土地は別として古家なら評価額もわずかでしょう
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この回答へのお礼

早速遺産分割協議書を作成しましたので、本日法務局へ行って今後の手続きを聞いて来ます。
皆様丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/28 10:57

[司法書士に頼むという選択肢は今のところありません。

]
というのなら、自力だけで頑張ってみましょう。

建物滅失登記って「家の所有者」しかできませんよ。
赤の他人が勝手にできたら困るでしょう。考えてみれば「あ、そうか」と分かります。

「義母と義兄弟たちは単純相続をした事になっていると思うのですが、この場合母と兄弟は相続放棄をする事」??????
義母と義兄弟が相続人なら、母と兄弟は相続放棄する以前に相続人ではありません。
「義母」と「母」は別人です。義兄弟と兄弟は別人ですよね。
義母と母は同一人物なのでしょうか。

「役所のHPに申請書のマスター」と言われてますが役所ってどこの事を言われてるのでしょうか。
市役所ですか法務局ですか。

と少し意地悪な記述をしました。すみません。
文字一つ抜けただけで「ええっとう。言ってる事がわからないんですが」という世界が登記だ相続手続きだのという専門家の世界だと言いたかっただけです。
「あなた、義母と言ったり母と言ったりして、何を言ってるのか理解できないのですが」と言われかねない世界。

失礼ながら「ド素人」のあなたが、ご質問で記載されてる事をすべて処理するには、「これ違います」「だからあ、これじゃないんです」と何回も言われて、何度も行ったり来たりさせられて、「もう、めんどくさい人だな。専門家に任せてしまいな!」と言わんばかりの顔をされ嫌な思いを経験を必ずします。
法務局では申請書類の記載方法をていねいに教えてくれますし、無知で初歩的な質問にも答えてくれますが、いかんせい「ここで聞かれても回答しようがない」事は教えてくださいません。
例えば「相続税の申告義務があるかないか」は税務署で聞いてくれとなりますし、税務署でも「滅失登記の仕方」などは「よそで聞いてくれ」となります。

重ねて申し訳ないですが、ど素人というのは「なにがわかってないかが、わかってない」ので「この問題を解決するには、どこの誰に聞いたらよいか」もわからないのです。まさに手探りです。
はっきり申し上げて「無駄な時間」「二度手間、三度手間」を繰り返します。

金銭的な負担を言えば、これも「最初から司法書士などの専門家に依頼した方が安かった」ことになりかねません(※)。
理由は司法書士や税理士などは相続事案について「なにが問題なのか」「担当する公的機関はどこか」「専門家に依頼するならだれか」を知っていて、時間の無駄なく、的確に、かつ「最小限の費用」で処理するよう努力します。

悪い事は申しませんので、初めから専門家である司法書士に依頼なさい。
司法書士が「相続税の申告義務を判定してもらうのに税理士が必要」というなら、従うべきです。

はっきり申し上げて「自力で全部やる」のは、かって司法書士事務所や税理士事務所に勤務してたので「なにがなんだかわからない事はなく、専門用語もそれなりに理解できる」ヒトだけです。
九九も知らないのに微積分ができるわけがない事を理解してください。


お金は節約できるに越した事はありません。無駄使いは避けるべきです。
しかし「素人が中途半端に手をつけたので、かえって費用が嵩んでしまった」ケースも多いのです。
義父の死亡当時の「不動産名寄帳」は徴取しておられますか。
出発点はここからです。「相続財産はこの土地と家だけ」と思い込んだために「結局二度手間だった」という実際のケースを仕事柄私は知っております。
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少なくとも、現存する土地へ新築され、現在する建物を解体される訳なんで、故人の名義では何も出来ないのは充分ご存知、



先ずは、不動産の相続手続きからですね、
質問者さんのご主人が、他の法定相続人の合意の元で総取りされるのは構いませんが、矢張り遺産分割協議書の作成は不可欠です、
其処へ他の相続人さん各々が「取り分ゼロ」と自署押印されて、印鑑登録証を添付されれば事は足ります、

何も「相続放棄」の手続きなんぞは不要です、

文中では、「名義変更は自身で」と有りますが、その事自体は何も吝かは有りませんが、往々にして蹴躓かれます、

此処は矢張り司法書士へ一任が最善かと思います、費用的にも僅かです、恐らく20万迄?、
先の遺産分割協議書の作成に関しても目配りをして貰えます、
名義変更が完了すれば「権利書」が作成されて手渡されます、

尚、蛇足ですが、隣地との筆界(境界線)が確定してない箇所が有れば、費用は別途嵩みますが、測量士を入れて(司法書士には横の繋りが有ります)キチンとされとかれるのが最善です、
今後の為に非常に重要です、

名義を変更すれば、今度は相続税が割り込んで来ます、
不動産の金銭価値、預貯金、株式など税務署から克明なお尋ねが有ります、

相続税の算定基準が変りました、
数年前に、

相続が開始(故人がお亡くなりの日)された時点で変わります、

旧税制なら、
遺産総額から、基礎控除5千万、法定相続人一人頭1千万×人数分(相続をしない人分も算入が可)、
新税制なら、基礎控除3千万、一人頭6百万×人数分(此処は同じ)、

お母さんが握って居られる現金も相続の対象です、

新築時に、お母さんがお金を渡される様に書かれてますが、
此は下手をすると「贈与」に成り、「贈与税」が発生します、

既存建物の解体は、新築時の業者に依頼すれば全て遣ってくれます、

尚、公的な書類への署名は全て自署が大原則で伴って押印に成ります。
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まずは遺産相続手続きをすることです。


法務局で相続人を確定して次に進んだ方がいいです。
そうすれば後はご主人名義ですべて済みますからね。
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