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特定疾患と就活について
特定疾患の病気を隠して内定をいただき、それを打ち明けたら取り消しになるのでしょうか?



また、健康診断でばれてしまった場合、解雇になるのでしょうか。



隠して就活してしまったことは本当に良くないことだと分かっています。



しかし、やっとのことで勝ち取った内定でどうしても言う勇気がでませんでした。いま思うと何で言わなかったんだと後悔ばかりです。



大学の教授にも相談したら、どうしても言いたくないなら言わなくてもいいのでは、という結論でしたが、
調べると虚偽とかになるのでは・・と思い、取り消し覚悟で言おうと思います。



入社契約書みたいなのに、重篤な病気を抱えていません。みたいなのにサインもしました。



普段の日常業務などには全く問題ないです。通院も仕事に差し支えないのですが、どう思いますか。



怒られることは覚悟の上ですが、古いとか体質な会社なので、どうなるか不安です。


ちなみに、面接では病気とか健康について聞かれていません。


何卒お願いいたします。

A 回答 (2件)

>入社契約書みたいなのに、重篤な病気を抱えていません。

みたいなのにサインもしました。
会社の考える重篤な病気によってはこれが虚偽になる可能性があります。
なので業務に支障はないという医師の診断書を添える必要はあると思いますよ。
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採用面接の際に病気・健康に関する事項を尋ねられることがなかったのは、これらの事項が、採用・募集に際してのセンシティブ情報(個人機微情報)とされているためです。


業務上で特別にどうしても必要とされるときなどのきわめて特殊なケースを除き、原則として、口頭でも書面でも情報を取得してはならない、と、厚生労働省・経済産業省が労働法令に基づいたガイドラインを定めていますよ。

特定疾患というのは、いわゆる難病のことでしょうか?
就職後の健康診断などでその事実が判明することはあろうかとは思いますが、しかし、そもそも、採用の際に情報提供を求められていないため、虚偽申告とはならないのではないかと思います。
また、現実問題として、通院も含めて職務に差し障るほどの状態ではないそうですから、これを直ちに「重篤な病気」と言い切ってしまうのも無理があるように思います。

以上のように、業務を遂行してゆく上で特に差し障りがないようであれば、私見ですが、わざわざ申し出たりする必要はないと思います。
また、仮に事実が判明したとして、ただ単にそれだけで解雇する、ということは違法です。
まずは、実際に疾病の状態が著しく業務の妨げになる、という事実があって、かつ、これを回避するための配置転換などが行なわれてもなおかつ業務遂行が困難である場合に、初めて、解雇の有効性が認められます。
要は、会社側としても、業務を遂行させる努力をしなければならないわけですね。無条件で解雇する、ということにはならないわけです。

ただ、これからの業務の中で、次第に、心身の負担が増してゆくことはあるだろうとは思います。
そのときに、例えば休職などを要することとなって「実は、前々から特定疾患を持っていました」などということを打ち明けたとすれば、「どうしてもっと早くそれを言わないんだ?!」などといった問題になることはあるかもしれません。
ただし、そうなったらそうなったで、そのときに上手く説明するしかないのではないでしょうか。

労働安全衛生法という法律で、会社側としては、産業医や衛生委員会などを中心に、年1回の定期健康診断を行なって、常に労働者の健康状態を把握しなければならない義務があります。
ですから、採用時の虚偽申告うんぬんという心配よりも、健康状態を会社にきちんといまから伝えておくことが自分にとってメリットが大きいかどうか、という視点で考えてみてはどうでしょうか?
例えば、常時、特別な配慮を必要とするとき(よくあるのが、短時間勤務や通院休暇)。
そのような特別な配慮を現状では要しない、というときは、先ほども申しあげたように、私としては、特に伝えておく必要があるとは思いませんし、健康診断の結果じたいが直ちに解雇に結び付くこともありませんよ。
(産業医の指示などにより、就労制限や配置転換などになることはあります。)

以上、あくまでも1つの意見として申しあげさせていただきました。
正直なところ、最後は、あなた自身で決めるしかないようにも思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!結局言いましたが、大丈夫そうでした。
大変参考になりました。

お礼日時:2018/11/30 16:30

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