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年末調整についてです。

今年の2月~7月までバイトしていました。
そのあと10月~11月まで短期のバイトをしていたの
ですが、そこのバイト先で年末調整の用紙に記入しました。
そして11月下旬(現在)新しくパートをするのですが
そちらでも年末調整の用紙を渡されました。
年末調整の用紙は一枚しか出せませんよね?

また、短期バイトの方ですでに書いているので
新しい職場では出さなくても良いのでしょうか?

新しい職場では前のバイト先に聞いてみて
と言われて
前のバイト先ではこっちで出しますよ
と言われたのですが
自分が提出するもの特にはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

年末調整の用紙は


『平成30年分 扶養控除等申告書』
ですよね?

『書類の提出』と『年末調整』は
必ずしもイコールではありません。

原則は、
★年末まで勤務、在籍している
★職場が年末調整をする
のがルールです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

短期バイトは11月で終わりならば、
年末調整はしません。
『平成30年分 扶養控除等申告書』
を提出するのは、全くかまいません。

問題はそこではなく、
年末調整をする職場は、
その人が今年1年給与所得を得て
働いてきた職場の源泉徴収票を
受け継いで、年末調整をする必要が
あるのです。

ご質問の情報からすると
>今年の2月~7月までバイト
>していました。
この源泉徴収票を受け継ぐ職場が
年末調整をしなければいけません。

★あなたが源泉徴収票の受け渡しを
★しないなら、どこの職場でも
★年末調整をしてはいけないのです。

そのあたり、どうされましたか?

いずれにしても、感覚的には、
各職場から源泉徴収票をもらい、
来年になったら、あなた自身が
★税務署へ行き、確定申告をする。
のが、正解だと思います。

このあたり、現場でのルールの意識は
薄いですし、はっきり言えば、
『どうにでもなる』ことなのです。

前述どおり、ご自分で『確定申告』を
すれば、全てが丸くおさまります。

>自分が提出するもの特にはないので
>しょうか?
社会保険はどうしていますか?
・国民年金
・国民健康保険
といった社会保険料の控除申告
★国民年金は控除証明書が必要です。

また、学生の場合は
・学生証の写しで
勤労学生控除を申告することもできます。

このあたりは、
あなたの立場や年間収入次第となります。
年末調整でも、確定申告でもできます。

いかがでしょう?
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2月~7月分の源泉徴収票と、10月~11月の源泉徴収票を現在勤務している場所に提出すれば合算でしてくれるはずです

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