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亡くなった父名義の建物を名義替えせずに解体する事は可能でしょうか。他に同じ案件が見当たらなかったので質問させていただきます。

実家の建て替えを考えており、現在土地も建物も数年前に亡くなった父の名義なので、所有権移転登記をしようと思っています。築30年の建物です。
相続人は母と三兄弟の計4人で、名義を変える事の同意は得ており、遺産分割協議書も作成済みです。

① 別のサイトで「取り壊すのなら建物の登録免許税が無駄になる」との回答を見たのですが、名義を変えずに建て替えをする事は何か違反になりますか?
法務局で相談しても良い事なのでしょうか?
先に名義変更をしなければならない等言われますか?

② 名義を変えず、法定相続人の署名・捺印のみもらえれば良いのなら、先に書類を作っておきたいのですが(兄弟が遠方に住んでいるため来月なら署名捺印が直接もらえます)、その場合こちらで作成した書類や印鑑証明があれば解体はしてもらえるのでしょうか?
家を建てるのは工務店にお願いする予定ですが、まだ契約までしていません。
各解体業社独自の書式でなければいけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 「取り壊すなら建物の登録免許税が無駄になる」
    は、建物の所有権移転登記をして登録免許税を払った後、解体をするのは無駄 という意味です

    名義を変えずに建て替えをする事は何か違反になりますか?
    は、前述の登録免許税を払わないという事はいけない事なのかと思い質問させていただきました。

    分かりにくくて申し訳ありません。
    解体できるのですね!ありがとうございます。書類を探してみます。

      補足日時:2018/11/28 16:18

A 回答 (1件)

解体できます。



>各解体業社独自の書式でなければいけないのでしょうか?

 地方庁(都道府県とか)の規定で違いはあると思いますが、解体業者は事前に地方庁が定める様式で解体の届出を出します。私の県では親族名義の建物を私の名前で届出書類を作ってもらいました。


>「取り壊すのなら建物の登録免許税が無駄になる」との回答を見たのですが・・・

 解体した建物の滅失登記のことと思いますが、諸費用は一切無料です。
 手続きも簡単で私は自分で法務局で滅失登記をしました。
  (解体事業者から必要書類をもらわなければなりません)


>名義を変えずに建て替えをする事は何か違反になりますか?

 質問の趣旨が分かりませんが、亡くなった人名義での表題登記や所有権登記はできません(登記の際謄本なり住民票の添付が必要です)。
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