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 公立、民間。これは理解ができるのですが、財団法人??詳しい方説明してください。運営資金のことを話してくれるとありがたいです。

A 回答 (2件)

 財団法人は、「あるまとまった額のお金や財産をどう使うか(管理するか)」を目的にして作られた法人(人ではないけれど法律の上で人=権利や義務の主体として扱ってもらえる機関。

会社やいろいろな会などがそうです)のことで、民法等で規定されます。
 基本的に「お金をどうつかうか」という機関なので、「困っている子供たちに奨学金として与える」でも「絵を購入する」でもかまいません。ただ、前者のような場合には半ば公的事業であり、社会に対する利益性も公正で大きいものがありますから、場合によっては官公庁ではできない種類の事業を保管する関係になることがあります。
 このような場合、たとえば「県として奨学金事業を行うのは一部の利益になるからよろしくないが、県が助成金を出して外部の機関で行うことは大いに結構だ」という考えと一致すれば、所謂半官半民の公益法人になります。つまり財団法人にも二種類あって、公益法人とそのほかのふつうの財団法人があるわけです。前者には税法上の優遇処置があります。
 ただ、公益法人というのはたいがい基礎的低力(基本となる財産)があまり多くない場合が多く、また、「もとからある法人を公益法人にした」というタイプよりは、「もとから公益法人を作った」というタイプがはるかに多いので、財政面、基本財産についても官公庁丸抱えのところが多いわけです。奨学金のような事業はともかく、スポーツ助成や地域教育などになるといったい何にどうお金を使っているのか不透明な部分もあったりして、場合によっては官僚の天下り、税金の迂回支出のためのマネー・ロンダリング機関ようなかたちになってしまって弊害も非常に多いわけです。
 財団法人の財政面は、運営資金(人件費、経費等々)と基本財産(どう使うかを目的にしたお金)との二本立てで、実情はさまざまです。企業が文化支援のためにつくった法人では、基本財産をまず企業が出し、その後運営資金も年決めで出資するというところもありますし、これがそっくり官公庁と公益法人の関係になっているところもあります。あるいは基本財産の利子収入で運営費をまかなっているところもありますし、基本財産は独自に持ち運営費だけ官公庁の補助というところもなくはありません。バブルのころは基本財産をぽんと出しておけば利子収入で運営費が出たのですが、この不況のため、財団法人の運営はちいさいところ、補助のないところほど大変になってきています。
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確か民法34条、財団法人をご覧ください。

財団法人の対比は社団法人です。今たぶん、新設登記は1億円以上の基本金の登記が必要でしょうね、社団で3千万円ですか。

各省庁別および、各県別認可ですので、登記法人設立目的を、お書きにならないと、お答えが難しいと思いますよ。
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