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詳しい方教えてください。
子供の為に毎月いくらか決めて貯金したとします。
もし離婚になった場合はこのお金は折半ですか?
それとも子供の物になりますか?
ちなみに口座にではなく貯金箱にです。
折半にならない為にはどのようにすればいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

でなければ今から口座に移すんですね



姑息すぎて協議も調停も無理でしょう。
お互い納得するわけがない。
泥沼の離婚裁判へ突入してください。
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財産分与の対象となるかどうかは、預金の名義が誰かだけでは判断できず、


実質的にみて夫婦の共有財産といえるかどうかで決まります。

子供名義の預貯金であっても、その原資、お金の出所が、夫婦が共同して
築いた財産であれば(たとえば、父母の給料を子供名義で積み
立てていたにすぎない場合など)、
たとえ子供名義の口座に預けていたとしても夫婦の共有財産であり、
財産分与の対象となります。

一方、子供が夫婦(父母)以外から得た財産(親戚から贈与を受けたお年玉、
出産祝い、入学祝いなど)や子供自身がアルバイトで稼いだ財産が原資に
なっていれば夫婦の共有財産ではなく、
子供固有の財産ですから財産分与の対象になりません。
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法律の前に協議です。


協議もままならないなら調停です。

おそらく子供のための貯金といえど共有財産とみなされ折半
仮に高価なおもちゃや貴金属を所有していても折半
すべて子供のものだと言えば親権者が持って行ける事になるので折半になると思われます。

そんなおかしな話しにならないよううまいこと協議してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに息子の口座に入っているお金も共有財産になりますか?

お礼日時:2018/12/03 16:31

ご自分の母上の銀行口座に貯金する。

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この回答へのお礼

貯金箱だと子供の物にならないということでしょうか?

お礼日時:2018/12/03 00:58

養育費を一括で払って貰って、貯金箱のお金をその一部とする。

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この回答へのお礼

法律的にでしょうか?

お礼日時:2018/12/03 00:34

子供のためなら親権者が持っていくべきでしょ


うまいこと協議を進めてください。
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この回答へのお礼

法律的にどうなのか気になりまして。

お礼日時:2018/12/03 00:33

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