プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

医療費一部負担金の端数について

病院で患者が窓口で支払う一部負担金についてお伺いします。健康保険法第75条で「10円未満の端数は四捨五入」とあるため、私は窓口負担額は四捨五入との認識でしたが、先日ある病院で「切り上げ」となっていたため病院に質問したところ「うちの病院は切り上げなんです」と言われました。

これは病院ごとに決めることができるのでしょうか。
患者一人一人を見れば端数なんてスズメの涙程ではありますが、全員分を合わせれば、病院は徴収しすぎではありませんでしょうか。

返金してほしいというわけではなく、知識として知りたいです。医療事務の参考書等を読んでみましたが、当たり前のように「四捨五入します」と記載されていました。やはり、健康保険法75条、国民健康保険法42条を根拠にこの病院が間違っているという認識で良いのでしょうか。お詳しい方いらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (1件)

法律のむつかしいところで、「ものとする。

」という記載に両法ともなっています。

別な法律では、「しなければならない。」という記載の法律もあります。

この違いを、どう解釈するかなんですね。

保険法の「ものとする。」はなんとなくですが、「そういうようにして下さいね」って、言っている感じですね。
法律として、四捨五入は記載されていることから、医療事務の手引きや参考書では、四捨五入と書いているのでしょう。
両健康保険法とも、同条に関しては何の罰則規定もありません。

他方の、「しなければならない。」は、しないことは認めないと言う事ですから、強行法規です。


ゆえに、病院の裁量と言うか全て切り上げをしているところが、有ってもおかしいことではないと思いますし、違法でもないと思います。
※よしんば、違法であったとしても罰則規定がないから、努力目標です。(訴訟は不可ですね、罰則がないですから)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。違法ではないのですね。法律にも色々な種類というか、強制力の強弱があるのだと勉強になりました。

お礼日時:2018/12/04 22:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!