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相続税(?)のことで質問です。私はいま遺言執行者として遺言執行をしています(特に資格に基づく訳ではなくはじめての経験です)。
 執行の一環として遺言者が持っていた株を売却して、受遺者に売却代金を引き渡すことをやっています。この場合に、その株売却について遺言執行者(私)が納めるべき税金は発生するのでしょうか?
それとも、税金は受遺者に払ってもらえば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

遺言執行者は、あくまでも遺言を執行するだけです。

相続財産は相続人に帰属するもので遺言執行者には帰属しませんので、株式譲渡に係る譲渡所得税も相続人が負担します。遺言執行者が納める税金はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。始めての経験なので不安が大きいのですが助かりました。

お礼日時:2004/11/17 15:31

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