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パワハラで内容証明が届きました。

相手側弁護士からの内容証明です。
不当解雇とパワハラにあったとのことですが、一緒に仕事した期間が14日程しかなく
何故パワハラと言われたのかわかりません。

またパワハラの具体的内容記載もありません。唯一パワハラと捉えられるとしたら、
▼仕事の就業時間を守らない(確認する人が誰もいない朝早く来て勝手に電話を取ってしまったり対応してしまう)
▼確認や報告をしない(誰にも確認せずに返事してしまったり、電話の内容をこちらから聞かない限り伝えてこないこと)
▼他の入ったばかりの従業員への態度(経験のある方でプライドがとても高かったため扱いづらかったのですが、仕事に関しては上記のような常識もなく、他の入ったばかりの従業員へは言い方がキツく、うちでの仕事はまだ教えていないのに先にいる方よりも常に私の方が出来るのよという言い方と態度でした)

そのため、上司に相談したところ
他の従業員とのコミュニケーションがとれない、直さないと雇えません。
就業規則が守れないなら雇えません。
自己判断が直せないと雇えません。
と伝えるしかないと言われ伝えました。


また2人だけのときに仕事をしないで座ったまま動かない、トイレ掃除をすると言って30分〜1時間戻ってこないなど困ったことがありました。

これを聞いて私がチクってクビにしたと思っていると思います。
ただ、気になるのが上記の言葉は正社員の試用期間中でもパワハラとなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

試用期間中でも、当然、パワハラは成立し得ますが・・。



ただ、一応は弁護士相談をした方が良いとは思いますが、相手が何らか法的手続きをしない限り、当面は無視して良いんじゃないですかね?
私なら、心当たりがない場合、返事を含め、たちまちは対応しませんし。
内容証明まで送ったのに、無視されるのが、相手にとって一番イヤなことである場合も多いですから。

そもそも、不当解雇とパワハラのセットは、ちょっと変な内容で、それも試用期間中ですから、なおさら・・。
簡単に言えば、普通は自己都合の退職を促すなどの目的で、パワハラとかをやるものでしょ?
逆に、試用期間中に解雇したのだから、パワハラをする必要性などなく、すなわち動機が無い訳です。

あるいは、パワハラを受けた末に、退職に追い込まれたとでも言うなら判りますけど・・。
「不当解雇された。おまけにパワハラもされた。」みたいな申立ては、単なるクレーマーみたいだし。
わずか2週間の間で、入社後の間もなくから、毎日、長時間のパワハラを受けた訳でもないだろうし。
せいぜい、「あれとこれを注意された」みたいな話だろうから、そんなものでパワハラ認定されるとは思えません。

相手方に、録音などの動かぬ証拠でもがあれば別ですが。
パワハラの証拠性が無ければ、録音データも、これはこれで、入社後の間もなくから、社員との会話を録音している様な新人と言うことです。

一方、試用期間中の解雇に関しては、試用期間は解雇しやすいことは確かですが、それでも解雇は難しいと言うのも事実です。
従い、係争などになりますと、不当解雇に認定される可能性も否定できないので、ここら辺りを理論武装する方が良いでしょうね。

とは言え、試用期間中のわずかなことで、法律問題で騒ぐような人物ですから、労働契約解除の方向を考えたのは正解だろうし。
そこら辺りは当局も、この手の話も多いから、判ってくれるとは思いますので、自信を持って対処するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
その通りだと回答を読んでいて思いました。弁護士の方からもパワハラ と書いてあるのに復帰したいと書いてあるのがおかしいと言われました。
ただ、金銭目的だと思ったのですが示談にも応じないので、金額が不満なのか訴訟の準備をしているのか考えておりました。
相手の方が自分の親より年上でプライドが高かったため、指示されることが怒りに触れてしまったのだと思います。
忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2018/12/13 17:34

質問内容では、使用期間中でも従業員に違いありません。


内容に証明証にパワハラの理由を記述されていないのであれ、いつ何処で、誰が、どの様に、何言ったかなどを示すように書面で確認する必要があります。
また、あなたに人事権を有していたいるか否かが分かりませが、採用、解雇等の決定権は会社が責荷を負うためあなたの責任であるかと言うことです。
個人で対処することなく会社として対処することです。
不当解雇とパワハラを問題にしている損害賠償請求になるかと思います。
使用期間中の解雇に落ち度がないか、上司と相談することです。
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ご相談は、何でしょうか? 弁護士への返事でしょうか? パワハラだとしか書かれていなく、反証しようにも事実の列挙がなければ、「パワハラの事実はありません」と返事すればいいのです。

そうしたら事実の証明は労側となります。なにがパワハラだったのか想像たくましくする必要はありません。

不当解雇に関しては、逆にあなたの会社側が、事実と就業規則にかかれたどの解雇事由に該当するか申し開きせねばならず、コミュケ不足が事実でも、教育訓練しましたか? それに就業規則何条何項何々という解雇事由に該当と主張しないと負け戦です。
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相手の心の取り方しだい


内の会社でも、分かってるが
オーナーの言いなり要領よく立ち振舞いのできる人が強い
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私はパワハラで解雇(契約終了)になった会社がありますが、労基署も相手にしてくれなかったのに弁護士がつくでしょうか?

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試用期間中でもパワハラが存在してればパワハラになりますよ。



脅されても質問者様側に非がなければ相手方もそれ以上は何も出来ないと思われますが。

14日間でパワハラや不当解雇の内容証明を送ってくるような人なので、被害者意識が強い可能性が高いですし、逆恨みに気をつけた方がいいかもしれません。
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上記の言葉は正社員の試用期間中でも


パワハラとなるのでしょうか?
  ↑
文面から判断するに、とても、パワハラとは思えませんが、
相手の言い分も聞いてみないと何とも言えません。

試用期間中でも、パワハラはパワハラです。

解雇は難しいかもしれません。
日本では解雇が非常に難しいので、左遷したり、
嫌がらせをしたりして、自主退職に追い込むのが
常道になっています。
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最近は パワハラ詐欺がはやっているそうです。


短期間で辞めては パワハラと訴えて 慰謝料を取る手口です。それを何回も繰り返します。よく考えますよな 弁護士とかもグルかな
その程度なら 堂々と反論しましょう
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