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会社都合で迷惑料として解決金を払うから合意書に署名するように言われました。
休業手当と同じ計算式で、平均賃金×所定労働日数(実際、就業不可能になった日数)×60%で、求めた金額とのことでした。
4ヶ月、就業不可能な状態が続いたのですが、この時の計算はどのようになりますでしょうか?
(4ヶ月の所定労働日数 例:20日、20日、20日、20日の計80日)
計算式①と計算式②のどちらで計算することになりますでしょうか?
また、計算式②の計算になる場合、7月以降は就業不可能な状態であり、その場合の
平均賃金はどのように計算することになりますでしょうか?
7月以降は、税金だけ控除され、無給の状態です。

計算①
3ヶ月の平均賃金(4、5、6月)×4か月分の所定労働日数(80日)×60%

計算②
3か月(4、5、6月)の平均賃金×7月の所定労働日数(20日)×60%・・・a
3か月(5、6、7月)の平均賃金×8月の所定労働日数(20日)×60%・・・b
3か月(6、7、8月)の平均賃金×9月の所定労働日数(20日)×60%・・・c
3か月(7、8、9月)の平均賃金×10月の所定労働日数(20日)×60%・・・d
→ a+b+c+d

※この場合、7月以降の4か月は就業不可能の状態です。


宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

大変ですね。

一度労働監督署のに無料相談コーナーありますから聞いてみたらどうですか?労務士の無料相談もありますから。
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労災に該当する怪我ですか?労災のかわりなら80%の日割りにして31日×です。

30日の月は×30日です。
傷病手当てのかわりなら日割りにして60%です。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
労災でも傷病手当にも該当はしません。
病院で検査の結果、早急に入院、手術が必要になったので、有給休暇申請をしたのに、ずっと放置され、放置された挙げ句に、有休担当から承認手続きが完了しないと取得できないから、こちらの処理が完了する日付を余裕をもって申請するようにとのことでした。
結局、入院、手術が遅れ、検査のときと状況も悪化しており、2週間で仕事復帰の予定が、入院期間、手術時間も延び、退院後の療養期間も数ヶ月延び、現在も通院しています。
勤務先では、早く入院していいと言われており、その事を派遣会社に伝えても、上述の対応をされました。ここでの、解決金とは、派遣会社が有給休暇手続きが遅れたことに対する迷惑料として、休業手当の計算式を以って支払うと言ってきました。
休業手当は、60%以上ですが、ここでの質問は、平均賃金は直近3か月がベースになりますが、数ヶ月療養期間となっており、就業不可能で無給期間があるので平均賃金算出するときの分子、分母になる賃金、日数はどのように計算されるかということです。
労働基準監督署、労働局、弁護士なりに聞いた方がいいかもしれませんね。

お礼日時:2018/12/07 01:32

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