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親族経営で株を持たない者が代表取締役となり、法人登記を追加変更し、新規事業をしその事業が成功しました。(代表取締役以外は、その事業に関わっていません。)
今になり他の株を持つ、今まで一切、何もしなかった親戚が、代表取締役をかえて、その事業を自分たちで運営しようとしています。
(乗っ取りみたいな感じです。)
成功した事業の屋号と商号は別の名前でありますが、今での経理上は法人として行ってる場合は、法人のものとみなされてしまうのでしょうか。遡って個人の申告に変更するなど、何か対処はあるでしょうか。
弁護士にも相談していますが、何かよい方法がないのかと自分でも思案しています。

A 回答 (1件)

その人の独力で新規事業が成功したわけではないですしね。


その理屈が通るのなら、事業が成功せず損失が発生した場合は、身銭を切る準備があったのかという話です。
(つまりは最初から自分の資金で事業をやらねばならない)

また代表取締役就任の際や、今回の件に至る前でも手は打てたのに打たなかったのですから、しょうがないかと。
世の中の雇われ社長はみんなそうですよ。
そういうときだけ「親族」を持ち出すのは都合が良すぎるかと。

結局のところ、その事業を会社から買い取れないか交渉するしかないでしょう。
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