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相続について質問です。

常に相続人となる配偶者、および優先順位の第1順位である子や孫が1人もおらず、法定相続人が第2順位の親になったが、親は相続放棄した。

その後、相続権利は、祖父母に移るのでしょうか?

それとも、親が相続放棄をした時点で、祖父母も放棄したとみなされ、相続権利は、第3順位の兄弟姉妹に移るのでしょうか?

A 回答 (4件)

直系卑属と同様に直系尊属も追いかけます。


ですので、両親が放棄や亡くなっていれば祖父母へ、祖父母が放棄や亡くなっていれば曾祖父母のようにいき、存命者がいなければ兄弟姉妹へ行くのです。
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その後、相続権利は、祖父母に移るのでしょうか?


  ↑
そうです。
(民法889条)

祖父母も亡くなっていれば、更に遡りますが、
直系尊属がいなければ、兄弟姉妹になります。



親が相続放棄をした時点で、祖父母も放棄したとみなされ、
相続権利は、第3順位の兄弟姉妹に移るのでしょうか?
  ↑
祖父母は放棄したとはみなされません。
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>親が相続放棄をした時点で、祖父母も放棄したとみなされ…



そんな解釈はあり得ません。

逆に、子が相続放棄したら、同時にその子の子や孫 (被相続人の孫や曾孫) は相続権を失います。

この違いは、直系卑属には代襲相続がありますが、直径尊属に代襲相続の概念がないからです。

>第3順位の兄弟姉妹に移るの…

親が相続放棄したことで兄弟姉妹に移るのは、祖父母も曾祖父母も被相続人より先に旅立っている場合です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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〉親が相続放棄をした時点で、祖父母も放棄したとみなされ



なぜ、そのような発想ができるのでしょうか?

放棄は、相続人が、それぞれ放棄の意志を表明しなければ成立しません。
親と祖父母は全くのは別人格です。
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