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高齢者80歳以上で年金が少なければ誰でも生活保護は受けれますか?

A 回答 (6件)

生活保護開始申請は、誰でもいつでも何処度でも保護が必要とする者は申請ができます。

 
 生活保護は、資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持に活用しても、最低生活に困窮する者は保護費で不足するものを補うことで、最低限度の生活の維持のために保護をします。
 質問内容の年金収入が、地域の保護基準以下であれば、不足するものを保護扶助費で補い保護をします。
ただし、家土地を所有していても、近隣の住宅と均衡であれば、売却することよりも自立に役立つと判断されると自宅におりながら保護は可能です。が、要保護者向け担保型生活資金貸付等の指導もあり得ます。
 預貯金等の手持ち金残高が最低生活費の50%以下で保護は可能です。申しも、手持ち金が50%以上であっても、手持ち金が50%以下になれば保護は可能になります。
「例」保護開始申請時の手持ち金残高が最低限度の生活費が、毎月12万円必要とすると、手持ち金残高が、6万円以下である場合に保護決定日以前の保護開始申請日に遡及して保護をします。が、手持ち金が7万円であれば、手持ち金が6万円になるまでは保護は保留されます。
 保護制度は、日本国憲法の第25条の趣旨の通り、最低限度の生活を保障されたものであり、誰でも最低限度の生活に困窮する者は、生活保護法に基づき要件を満たすものは保護をします。
 戸籍又は住民票のある地域でなくても、住宅を構えた住居地を管轄する福祉事務所に申請することになります。
また、住民票の世帯単位でなく、生計一にする同居する者は同一世帯員として保護の対象になります。
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預貯金 不動産があれば受けられません それらを処分して無くなれば 受けられるかも しかし身内に金持ちが居ればダメかも

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年金が全く無い人で生活保護受けるとして、支給金額は10万円前後です



もし年金で7万円受給している場合、10万円 - 7万円 = 3万円←生活保護で支給する金額の目安
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年齢は関係なく生活困窮者が対象ですので一度市町村の民生課に出向きご相談したらよいと思います

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収入が無くても資産がある場合は、生活保護は受給できません。


また親族で生活援助できる人がいる場合は、まず親族同士で助け合うのが先です。

援助してくれる親族がなく、土地や家、株などの証券類を売り、貯金も全部生活費として使い、全部無くなった場合に、生活保護を受給できます。

自分で働くことができず、お金や財産、親族の援助などが無ければ、80歳でなくても受給できます。
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民法第四編第七章(第877条~881条)が、扶養についての規定です。



どの様に記載がされているか、お読みください。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.7
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