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18年前に精神疾患発症し、心療内科に約3年通院し不安症、鬱病と診断されて転院。
約5年間の通院途中で双極性障害と診断されて転院。
3回目の通院先で障害年金申請し容認され年金約16万7000円を受給開始して転居のため転院。
現在5回目の転院先で双極性障害2型として通院治療中。
セカンド・オピニオンで鬱病と診断され、転院を検討中です。
質問
1、双極性障害から鬱病への病名変更で障害者年金の受給資格の変更はありますか?
2、精神障害者手帳2級の等級変更はありますか?
3、障害者年金の受給資格が失われる事はありますか?
以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1.絶対にありません。

なぜならウツは双極性障害に含まれるからです。
2.医師に訊いて下さい。
3.現在の状況が続けばないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/10 23:26

1) 次回更新時に関係してくるかもしれません。

病名が変わったからではなく、鬱病とする医師の書く診断書は内容が軽くなると想像します。
2) 手帳も同様です。
3) 等級落ちは誰にでも起こり得ます。審査が段々厳しくなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/10 23:27

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