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祖父の相続の申告漏れがありました。

相続したのは僕(養子縁組してます
と母です。


この場合、母の代金を僕が払う義務はあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

母が納税すべき相続税を子が支払う義務があるかどうか?という質問でしょうか。


原則的には「子が母の税金を支払う義務はありません」です。

ただし、相続税には連帯納付責任があり、相続人のひとりが滞納した場合には、他の相続人が、相続した財産額を限度として納税義務を負わされる事があります。
各相続人が各人の支払うべき相続税を納付していれば、他の相続人に連帯納付責任が追及されることはありません。

なお連帯納付責任は連帯納付義務とも言われます。
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>母の代金を僕が払う義務はあるので


>しょうか。
なんでですか?
申告が漏れたものは、誰がどれだけ
相続したのでしょうか?

払えない場合に、他の相続人が払う
義務はあります。

さらにその納税分に贈与税が課税
される場合もあり、それも肩代わり
する必要があるかもしれません。

いかがでしょうか?
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お母様が亡くなった場合、その負債を相続すれば支払いの義務が発生します。


それ以外はあなたには支払う義務はありません。
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お母様がご存命なら支払うまはおかしいですね。

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