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はじめまして
事件当時20代女性です。
数年前に強制わいせつで被害届を出し
今年になって被疑者逮捕となりました。

そこで、下記について
お教え願います。
よろしくお願い申し上げます。


<質問>
1.損害賠償命令制度について
加害者の弁護士より示談の申し出がありました。
示談金に納得いかず
損害賠償命令制度を申し立てしようと思っております。
しかし、加害者、加害者家族に支払能力がない場合
どのような対応となるのでしょうか?
※加害者は借金があり、低所得者とのこと。

2.損害賠償命令制度申立書の記載について
損害賠償命令制度の申立書の書き方がいまいちわからなく
検察庁かどこかで記載方法を教えてくれる場所はありますか?
※できたら無償で。代理人弁護士を雇うつもりはありません。
※区の弁護士無料相談で書き方を聞けば、教えていただくことは可能でしょうか?
※事件番号「第 号 ○○事件」や起訴状の日にちなどは
 検察庁に聞けば教えてくれますか?


不勉強で申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 強制わいせつ(路上で押し倒されてディープキス+股間を触って逃走)で
    示談金10~20万は安いですよね?
    (※加害者はこの金額でも、分割しか支払い能力なし)
    示談金分割にした際、支払い猶予は何年みるべきでしょうか?

      補足日時:2018/12/07 19:26

A 回答 (3件)

通常ならば、不法行為を原因として損害賠償請求を民事事件として提訴するわけですが、数年前、刑事事件の終了までに、当該刑事事件の裁判所に「○○万円支払え」と言う命令をしてもらうことができるようになりました。


その申立は、民事事件の訴状とほぼ同じです。
繰り返しますが、刑事事件が審理中でなければならず、終わっておればできません。
また、民事事件として提訴してもかまいませんが、犯罪から、又は、加害者が誰かとわかってから3年で時効です。
命令の申立書の書き方は、区の弁護士無料相談では難しい気もします。ほとんどのところが30分なので詳しい書き方を教わるには時間切れとなると思います。
司法書士に書いてもらう方がいいでしよう。
また、和解するする才の「示談金分割にした際、支払い猶予は何年みるべきでしょうか?」は、何年でもかまいませんが、仮に20万円ならば10回程度ではいかがでしよう。
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この回答へのお礼

司法書士ですね。
弁護士一択しかないと思っていたので
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/13 10:48

はっきり言うと出るだけマシですよ?


安いですがゴネても出ない物は出ません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ちょっと気持ちと相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/13 10:44

加害者や加害者家族に支払い能力(資産を含む)がない場合は、仮に裁判で勝訴しても損害賠償金は取れません。

取りようがありません。強制執行の手を講じても、ない者からは取れないんです。残念ながら。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
何年も働いてるのにお金がないのが
不思議です。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/13 10:47

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