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お店でバタートーストとメニューに乗ってるのにマーガリントーストを出すのは違法ですか?


出してた場合どうなりますかね?

A 回答 (3件)

本当ですよね。

(-_-;)
私も昔からそれを感じていました。

私は昭和の人間で、食には少しこだわりがあります。

昔は上質な純喫茶が多く、とても分厚い1枚トーストにタップリなバターが塗られ、斜めに二つ切りにされた本物のバタートーストが大好きで、良く昔は喫茶店に行ってはオーダーしてましたが、ある頃から、トーストも薄くなり、コレはバターとマーガリンの混ざりでは?と感じるようになり、やがてはマーガリンの味しかしないトーストの方が増えてきた気がしてから喫茶店に行かなくなりました。

ちゃんとしたバタートーストを出す店も純喫茶も、今では探すのが至難技かも知れませんね。

犯罪にまではならないかもですが、不本意ですよね。
初めて行く店でバタートーストとメニューに有ったら、失礼を承知の上で「大変失礼ですが、コレは本物のバターのみのトーストなのでしょうか?」
と私は聞くようにしてます。(^^;
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がっかりします

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飲食店のメニューの不当表示は、景表法違反(優良誤認)になるかもしれません。


数年前に食品偽装騒ぎが多数ありました。

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの


加工食品の原材料の不当表示は、食品表示法違反になります。
これは飲食店の店内で飲食されるものには適用されません。
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