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アルバイトの有給について質問です。

私自身そのような法律とかに詳しくないので教えていただきたいのですが、アルバイトにも有給は発生しますよね?私は勤務を初めて1年半経つので半年経っているため有給が発生していると思い聞いてみたのですが、「本部に聞いてみたところ学生の夜アルバイトには有給はない」と言われました
有給は労働者にとっての権利で当然あるものだと思っていたのですがこれっていいのですか?違法ですか?

質問者からの補足コメント

  • アルバイトでも有給が発生しない場合ってあるのですか?
    勤務開始から半年経っていて、労働日の8割以上出勤しているものとします

      補足日時:2018/12/09 00:41

A 回答 (3件)

アルバイトでも 週の勤務日数によって日数は削減されますが 長期間働いていれば 有給休暇の権利は発生します。


保証される賃金は もちろん平均の就労時間(夜の3時間分とか)です
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条件を満たしているなら違法


http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

労働局や労働基準監督署に相談しましょう
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違法です。


入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
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