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母の相続にあたるものを早く片付けてすっきりしたいと銀行などの手続きをせかされています。私なりにひとつひとつしていってるのですが妹二人は早くと言います。三人姉妹で二対一です。家庭裁判所に持ち込んでしまう方がよいかな?と思ったりもしています。

質問者からの補足コメント

  • 持ち込んだ方がいいですか?

      補足日時:2018/12/09 06:22
  • 持ち込んだ方がいいですか?

      補足日時:2018/12/09 06:23

A 回答 (8件)

税理士に依頼しましょう。


1 故人の遺産全部の把握
2 相続税申告の必要性
3 遺産分割に関してのアドバイス
など受ける事ができます。
遺産分割が相続人間で争いがあるなら、家庭裁判所での調停などが必要ですが、争いがなく「母が死亡した後の相続手続きをすみやかにしてくれ」というリクエストに応じるだけでしたら、専門家に相談するのがベストです。

なお、遺産のなかに不動産がある場合には、その名義変更は司法書士が行います。
ほとんどの税理士は司法書士とは連携してるので、紹介してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんとか必要な書類を集めることができました。参考にさせていただきます。相続の手続き以外のことは何にも連絡してこず、お線香のひとつもあげに来ない。悲しいことです。

お礼日時:2018/12/26 23:26

司法書士の人に任せるとラクですよ。


手続きなど一括してやってくれます。税金対策の相談も乗ってくれますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/18 07:21

その相続についての遺産分割はどのようになっているのでしょう? それによって,家庭裁判所に持ち込めるかどうかが決まってきます。



民法907条2項にはこうあります。
「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。」
つまり,「まずは相続人の全員で遺産分割協議をしてください。それができない時には裁判所が関与します」ということです。相続人による遺産分割(誰が何を相続する)の協議をしようともせずに裁判所に申し立てるのは,正しい方法ではないということです。

また,家庭裁判所でまず行われるのは遺産分割「調停」です。調停というのはあくまでも「相続人全員による話し合い」であり,そこに家庭裁判所裁判官や調停委員がアドバイスをして,最終的に協議をまとめるものです。あなたがた相続人に「何をどうしたい」という意見がなければ話はまとまりませんし,「法定相続分に応じて分ける」で統一されているのであれば民法907条2項の適用の余地がありませんので,家裁に申し立てること自体が間違っています。

それに,家裁で手続きをすればあとは裁判所が相続の手続きをしてくれるわけではありません。家裁の手続きは遺産分割についてだけですから,その後の手続きはあなた方相続人がやらなければなせん。
「裁判所に持ち込めばよいのか」という問題ではありません。まずはそのあたりを理解してください。

それはさておき,質問の様子からすると,妹さんたちがあなたに相続の手続きを一任し,それを急かしているようですね。遅いと文句を言うのなら自分がやればいいのに,「自分は仕事があるから協力できない」ですか? 詳しい状況はわかりませんが,何を勝手なことを言っているんだとも思えます。

ただ,相続の手続きは,複数の場所において並行して行えないこともありません。自筆証書遺言がある場合はちょっと面倒ではありますが,銀行の手続きにおいては,銀行所定の書式に相続人全員が証明と実印を押して印鑑証明書を添付し,あとは相続関係を証明する戸籍謄本のセットがあればいいはずです。その戸籍謄本のセットを複数用意すれば並行して複数の銀行で手続きができますし,銀行が多いのであれば法務局の「法定相続情報証明制度」を利用(これは不動産登記とは別の手続きなので,不動産の相続がなくても利用できます)すれば,戸籍のセットに代えて法定相続情報証明書を提出すれば足りるようになります。そのような工夫をすれば,もうちょっと早く手続きを進めることができるかもしれません。

相続の手続きの進行については,あなた自身のご都合もあることでしょう。妹さんたちともう一度話し合って,一人に押し付けるようならばもう少し待つように言ってみてはいかがでしょうか。

【参考】
遺産分割調停@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

法定相続情報証明制度@法務局
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。よくわかりました。
妹たちは仕事と子育てで忙しいそうです。私は生後4ヶ月の娘を連れて毎日少しずつ必要な書類や手続きをしていってます。家事をしながら育児、母の犬のお世話や通院、買いものなど精一杯しています。そこを説明してもどこの家庭も大変やから一緒だそうです。早くすませれることは済ましていきたいようです。思うように進んでくれない私に怒ってその日から連絡してこないので私のペースで今は準備していってます。準備ができましたら一度話し合ってみます。

お礼日時:2018/12/16 23:53

相続の配分で揉めているのでなければ相続人の誰が手続しても構いません。


急ぐならどちらかの妹に手続きさせれば良いのではないですか?
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この回答へのお礼

先日、ひとつ手続きをお願いしたのですが私たちは仕事で忙しいからと断られたところで、数日後にせかされたのです。

お礼日時:2018/12/10 21:32

相続の配分で揉めているの? それなら家庭裁判所に調停の申し立てかな


配分は決まった後の 実際の手続き(例えば銀行預金の解約とか 不動産の名義変更とか)なら 裁判所は関係ないですから 一つ一つ順番に処理していきましょう。焦ることはないです
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裁判所ではなく法務局ですよ。


遺産相続手続きをして初めて銀行での手続きができます。

法務局がむつかしければ司法書士に頼みます。
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家庭裁判所に持ち込んでしまう方がよいかな?


 ↑
相続の取り分を巡って、揉めているんですか。

そうではなく、早くやれ、というだけでしょう。

家裁は意味ありません。

家裁の手続などやっている間に、さっさと
処理してしまえばよいです。

メリハリをつけて、大切なものを最初に処理
します。

細かいのは時間を掛けてユックリ。

相続が争続にならないように。
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それで質問は何ですか。

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