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暴行を受け、犯人は現場で逮捕。
この時、被害者は鼻を折る等の怪我をしていますが、犯人は最終的に刃物を出しています。刃物で刺される前に警察が来たので、刃物による直接の怪我はありませんでしたが、これは傷害事件になるんでしょうか、それとも殺人未遂なんでしょうか?(二つの見分けというか基準は?)

これで裁判になり、犯人が負けた場合、犯人が刑務所など入るとしたら、どの位の期間入るのでしょうか?ちなみに犯人は前科があります。
ちなみに被害者は自分の身を守るために犯人を何回か殴り返していますが・・・、それって期間や判決に影響しますか?

また、釈放後、被害者に再び被害が加えられる可能性がある場合、被害者はどうしたらいいのでしょう?よその土地に行った方がいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

No1回答者です



>とにかく釈放までにどれだけの時間があるのか
>知りたいとのことだったのでこちらに書き込みさせていただきました。


1、略式で罰金刑の場合は
12日~22日
(48時間拘留+1拘留10日)
2拘留を過ぎると起訴されます。

2、起訴された場合

保釈が認められれば即日

保釈が認められなかった場合は
概、起訴から2ヶ月~3ヶ月で判決が出ると思います。
(状況によって変わってきます)

3、執行猶予が付いた場合
判決後すぐに釈放


以前、懲役の経験があれば おそらく実刑となると思いますが
以前が薬物ということで傷害については累犯ではありませんので もしかすると執行猶予の可能性もなきにしにあらずです。
前刑の刑の満了日から数年しか過ぎてない場合は
実刑の可能性が強いですが
判事が判断するものですので
何ともいえません。

担当の刑事や検事に 「加害者が社会に出るときには
前もって知らせてください。」
とお願いしておくと良いと思います。
担当刑事へはたまに電話して仲良くしているといいですよ。
 
参考までに。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます、お礼が遅くなって申し訳ありません。知人はやはり、この地を離れるようです。判決内容など詳しく聞く時間がなくて、とにかく来月にでも故郷に戻るということだけは聞きました。詳しく教えて頂けて、知人もかなり参考になったようです。ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/05 20:51

ご質問の文面からのみ判断すれば、殺人未遂罪は成立しないでしょう。


真に殺意があれば、初めから刃物で刺していたでしょう。
殺人の故意の認定はかなり厳格になされているので、故意が曖昧な場合は公判で弁護側に覆されてしまう可能性が高いので、検察も手堅い傷害でのみ起訴するのが普通となっております。
刑罰は刑法第二百四条で「人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっており、前科があることから数年の実刑となる可能性が高いですが、事件に至った事情や被害弁償の状況によっては執行猶予や罰金などで済むこともあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。#1の方のお礼にも書かせていただいたのですが、被害にあった被害者の子がまだその時の状況をはっきり言えない状況で、質問しておきながら詳しく説明できなくて申し訳ありません。事件に到った経緯によっては刑はかなり軽くなるんですね。参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/17 04:47

>これは傷害事件になるんでしょうか、


>それとも殺人未遂なんでしょうか?

事の経緯や動機がわからないので確かなことは言えませんが
犯人に殺意があれば殺人未遂ですし
犯人が殺意を否認しても検事が殺人未遂で起訴することもありますし
検事が殺人未遂で起訴しても判事が傷害で判決を出すこともあります。
最終的には判事が決めることです。
 

>犯人が刑務所など入るとしたら、
>どの位の期間入るのでしょうか?
>ちなみに犯人は前科があります。

前科というのは 懲役に行った事があるということでしょうか?
それとも略式で罰金刑を受けたことがあるということでしょうか?
前科というのは傷害や殺人未遂での前科でしょうか?
前刑からは10年以上過ぎていますか?

たとえば 以前に傷害で複数回の懲役の経験がある場合は累犯となりますので初犯と比べると刑期も永くなりますが
以前(10年以上前)に一度、傷害で懲役に行った事がある場合は 初犯待遇ということもありますので
執行猶予の可能性もあります。
 
また、現在は外国人の犯罪が多く 刑務所も満員で独居に2人で生活している状態なので
仮釈放もかなりもらえるそうです。
ですので 3年の実刑判決を受けても通算と仮釈放を合わせれば 実際には2年半程で社会復帰するんじゃないでしょうか?

>ちなみに被害者は自分の身を守るために
>犯人を何回か殴り返していますが・・・
>それって期間や判決に影響しますか?

被害者が先に殴ったとかではないのであれば
犯人の判決には影響しません。


>また、釈放後、被害者に再び被害が加えられる可能性がある場合、
被害者はどうしたらいいのでしょう?
>よその土地に行った方がいいのでしょうか?

この部分が一番心配なところだと思います。
警察はあてにならないし 自分の身は自分で守らないといけない訳ですが
加害者からの復讐は極稀で ほとんどの場合は
出所した喜びで 被害者のことなど忘れている場合が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は被害者も加害者も私の同僚で顔見知りです。被害者と加害者は社宅に住む隣人で、「釈放されたら殺す」と言われたそうです。そのため一番恐がっているのが、釈放後。前科については3つあるそうなんですが、薬をやっていたということで傷害かはわかりません。被害者側の子がまだ動転してしまっている状態で、落ち着いたら聞くつもりですが、とにかく釈放までにどれだけの時間があるのか知りたいとのことだったのでこちらに書き込みさせていただきました。早い御解答ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/17 04:38

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