No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労災認定されたという前提で
A1
労働者が労働基準監督署へ所定の用紙で申請(会社が代行してくれることが多いと思う)することで、休業補償給付[休業した日が通算第4日目以降]が国から支給されます。この申請用紙は、労災保険法の関係規則である特別支給金への請求も兼ねています。
労災保険を使うことで、会社は労働基準法に定める保証義務を免除されていますので、会社からは休業補償は行いません。
→会社の規定に従った、お見舞金や補償金は出るかもしれません。
A2
大変問題があります。
多発するようでしたら、いずれは労基署監督官が査察に来ますね。
また、一定の計算で導いた値に応じて、会社が支払う労災保険料の料率がアップします。
A3
手取りではわかりません。
簡易的には直近3か月間の給料額(社会保険料控除前)の合計を90で割った値の8割です[労災保険6割+労災特別支給金2割]
No.1
- 回答日時:
労働者の業務中や通勤途中の負傷に対して会社が治療費や休業補償を負担しなくていいように労働災害保険があるんです。
ただし、休業の最初の3日間は事業所が休業補償します。一つの事業所で労災が頻発する場合、事故の内容にもよりますが業務に関する安全性が確保されていないと判断されれば立ち入りの調査などがあるかも知れません。
>手取り25万の場合は 何パーセントくらい支給されますか?
手取りの金額を書かれてもあまり意味はありません。労災で検索すれば計算方法はいくらでも出てくるのでご自身で調べた方がいいかと思います。
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