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わたし25歳(次女)は先日急死で両親を亡くし、資産家であり3人兄弟のため、兄弟間でうっすらと遺産相続の問題が浮上し始め不安な気持ちでおります

兄弟達は仲良く遺言があるわけでもないため、平等に資産を分けるべきだと考えていますが

わたしが1番可愛がられていたため、生命保険等の受取額が多いということに気がつきました

また兄が、母の隠し預金について聞いていたそうで、印鑑、暗証番号含め現段階で管理をしておりおり、預金の額については知らされていません

そこで2点について不安に感じています

勝手に母の隠し預金を兄の通帳に移動させられて、無かったことにされてしまうのではないか(相続の対象から外される)

生命保険の受け取りは別途と考え、預金等の額は平等に振り分けられる権利を主張していいのか。

正直、兄、妹はすでに他の姓を名乗っているため、我が家の跡取りとして資産を守らねばと、辛いですが感じています。

どうぞお力添えをお願いします

A 回答 (7件)


「勝手に母の隠し預金を兄の通帳に移動させられて、無かったことにされてしまうのではないか」
その預金名義が母の場合でしたら、母の死亡を知った時点で預金凍結されてます。預金通帳と印鑑を持っていても払い出しされません。
 ただし「住所から離れた金融機関」の場合には母の死亡を知らないケースもあります。すると兄が引き出す可能性もあります。

2「相続の対象から外される」
 「4」で述べます。


「生命保険の受け取りは別途と考え、預金等の額は平等に振り分けられる権利を主張していいのか。」
良いです。
生命保険金は固有の財産です。固有の財産とは「その人のものである」という事ですので、遺産分割する際の「故人の財産」には含めません。

4 質問外ですが、大事な問題「相続税」の話
 ご質問表題で「資産家」と言われてます。すると母が亡くなったことで相続税が発生するほど資産があったと考えられます。
 避けられない納税義務として「相続税の申告と納税」があるはずです。
相続税申告時には「故人のすべての財産の把握」が必要です。
ここで「兄が通帳を持ってる母の隠し預金」は把握されて申告することになります。
同時に生命保険金を受け取った方も申告書に記載されることになります。
生命保険金は「固有の財産」ですが、相続税の計算時には「遺産総額に含めて計算すること」になっているからです(専門的にはみなし相続財産といいます)。だからといって、他の遺産と合わせて、遺産分割協議の場で分けないといけないと言う意味はありません。
あくまで「貰った人の財産」だけど「相続税の計算をするときだけ加える」です。

相続税申告をする事になれば、隠し預金をしってるお兄さんも「これです」と出さざるを得ないのですが、もしかしたら隠し通すかもしれません。
ここから先が私の述べたいポイントですが、
税務調査により相続財産から外されていた財産(隠し預金など)は、バレます。
ですから「母が持ってた隠し預金」をお兄さんが内緒でもっていても「公にされます」。
遺産を隠ぺいしたということで重加算税つきの追徴金を払わされることになります。

相続税の基礎控除額が下がったので、今までは資産家と言われるひとしか相続税の心配をしない傾向がありましたが、現在では「ただのサラリーマン。少し給与が人より高いかな?」「持ち家はある」程度の人が死亡した際に相続税納税義務が発生してます。
自らが資産家だという人は、相続税申告と納税義務はおそらく発生します。

お葬式や49日が終わり、おちついたら「遺産分割の話」と同時に「相続税」の話も始めないといけません。
亡くなった日から10月後が申告と納税期限です。
相続税の申告には絶対的に「遺産を全部把握する」必要があります。
相続税申告の有無調査から申告までは税理士が専門家ですから、このさい税理士に相談しましょう。

なお「遺産分割協議」が整わないで争いになると税理士では業務外なので弁護士が必要になります。
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この回答へのお礼

本当によ〜くわかりました。
全てを申告した上で、正式な金額を相続します

おっしゃるとおり、相続税申告と納税義務は発生します

何が最善かとか必要かとかで頭が働かずにおりましたが、我が家の顧問税理士にようやく相談する気になりました
必要であれば弁護士にも任せようと思います

お礼日時:2018/12/11 15:28

勝手に母の隠し預金を兄の通帳に移動させられて、


無かったことにされてしまうのではないか(相続の対象から外される)
 ↑
その可能性は大いにあります。
権利の上に眠る者は保護されない、という
法格言があります。
何もしなければ、そうなる可能性があります。



生命保険の受け取りは別途と考え、預金等の額は平等に
振り分けられる権利を主張していいのか。
  ↑
これは既に回答が出ていますね。



正直、兄、妹はすでに他の姓を名乗っているため、
我が家の跡取りとして資産を守らねばと、辛いですが感じています。
  ↑
そう思うのであれば、専門家と相談しましょう。
小さなお金をけちっている場合ではありません。
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この回答へのお礼

お詳しくありがとう存じます

うちには顧問税理士、弁護士がおりますので、相談すべきなのですが、世間知らずすぎて、先行して相談致しておりました。

お礼日時:2018/12/11 15:30

>勝手に母の隠し預金を兄の通帳に移動させられて、無かったことに…



母の旅立ち後なら、口座は凍結されますから簡単に移動はできません。
銀行に旅立ちが伝わらず凍結されていないとしても、通帳を見せてもらえば発覚することですから、通帳の開示は必ず要求しましょう。

母の旅立ち前に移動していたとなると、それが母の意思で行われたのか、兄が勝手にやったのかの立証が難しくなります。

>生命保険の受け取りは別途と考え、預金等の額は平等に…

原則として、保険金は証書で指定された受取人の固有財産であり、相続財産ではありません。

ただ、「特別受益」があったとして、本来の法定相続分から多少は減額される覚悟も必要です。
あくまでも“多少は”であって、保険金額丸ごと引き算されるわけではありません。
https://minami-s.jp/page027.html

>我が家の跡取りとして資産を守らねばと…

それは分かりますけど、跡取りとして保護される権利・財産は、仏壇とお墓それに当座の法事費用ぐらいのものですよ。

住んでいる家や土地は残念ながら兄弟で等分となります。
もちろん、土地や建物を切り刻むわけにはいきませんから、現実には他の相続人の相続分を現金で買い取るか、地代家賃として以後毎年毎年払いつつけていくかどちらかになります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

預金と保険金についてよく分かりました。
預金が生前移動させられていたなら母の意思だと思います

最終的な受取額は特別受益が適応されるのであれば正式に差し引いた額で構わないと思っています

ありがとうございました

お礼日時:2018/12/10 16:37

預金に関しては死亡が確認された時点で口座は凍結され、一切引き出しが出来なくなります。


隠し預金というのがどのようなものかあるのかわかりませんが、名義がお母様名義なら間違いなくロックされます。
   
> 我が家の跡取りとして資産を守らねばと
私は遺産はあてにするべきではないと考えます。
自分の生計は自分で確保し、資産を形成していくもの。
仲の良かった兄弟が、遺産が多かったために仲違いすると時々聞きます。
それであれば、始めから遺産などない方がよかった・・・
   
私も1昨年、親を亡くし遺産を相続しましたが、相続税など全く縁がない程度の遺産でしたので、兄弟で仲良く話し合い少し生活の苦しい妹に8割を分け与え、私(一応家を継ぎます)と、もう一人の妹で1割ずつを取りました。
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この回答へのお礼

両親が手に職を付けてくださり、人並みの生活を送る分に不自由は致しておりませんので、もう一度両親の愛に触れられるなら、という思いです

ただ守らねばいけない義務を同時に背負い知らないといけないと思いました。

いっそ無い方が楽、大いにそう感じます。

お礼日時:2018/12/10 16:16

では司法書士、行政書士、弁護士などを屈指して


すべての総財産をまず一度まとめたほうがいいとおもいます
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この回答へのお礼

一度隠し事なく、総資産をまとめることになると思います。

お礼日時:2018/12/10 16:01

こんなとこで相談せずに弁護士を探しなさい。

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この回答へのお礼

そつですね。
この歳になってお恥ずかしいですが、本日始めてお勝手に立ったほどの世間知らずです。お許しください。

お礼日時:2018/12/10 16:00

保険金はあなたがもらっておけばいいです。


兄弟に情報は漏れることはないですよ。
だから預金などはびょうとう平等ということで薦めればいいです。
預金は勝手に移動できないようになっているはずです。

株券など証券の場合可能性がないとは言えない。
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この回答へのお礼

保険金と預金は別と考えればいいですね。
隠すことはできませんが、参考にします。

お礼日時:2018/12/10 15:59

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