
家事手伝いです。
これまで単発や短期のバイトばかりしてきましたが、来年2019年1月から大手企業にパートタイマーとして入社することになりました。
入社後に必要な書類一覧の中に、「源泉徴収票」との記載がありました。
年の途中ではないのに提出を求められたのは初めてのことです。
年末調整の必要は無い訳ですから、提出を省略できないか尋ねて、回答待ちをしているところです。
そもそも所得税・住民税ともにこれまで課税対象になるような年収額になった年がなく(最高でも数十万円程度)提出の必要性がわからないことに加えて、仮に提出が必要だとしたら源泉徴収票を一部紛失しているため複数の元勤め先に再発行を依頼して回らなければならず面倒なこと、更には絶対にバレたくない元勤め先(水商売)もあり、出来れば提出自体を回避したいです。
きっとあれは通年で使い回している資料で、だから源泉徴収票の記載があったのかな、と都合よく解釈してなんとか安心しようとしていますが、「提出不要」との回答を得られるまで不安で落ち着きません。
こういった場合でも源泉徴収票の提出は必要でしょうか?
どういった理由のために必要である可能性があるか、詳しい方のお知恵をお借りできれば幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
心配しなくてよいです。
『前の年の』源泉徴収票は必要ないです。
大手企業の採用手順なんてのは、
大勢の現場の人が一律説明できるように
訳も分からず、マニュアル化されている
のです。
来年からの採用と言えども、
12月で前の仕事を辞めた人は
年が明けてから給与支払がある
ケースがあるわけです。その場合、
前職では、来年分の源泉徴収票が
発行され、それがこのパート先で
必要になるのです。
そうした『漏れ』が出ないように
『一律な説明』となっているのです。
現に説明している人がそうした答えが
できないというのが、たくさんの人が
働く大企業というものです。
ということで、
>こういった場合でも源泉徴収票の
>提出は必要でしょうか?
●必要ありません。
という答えになります。
それでも『念のため提出してくれ。』
なんて回答が返ってくるかもしれません。
その場合は、ぶっちゃけ言えば、適当に
支障のないものを見繕って出しておけば
よいです。
そしてできれば、返してもらえるように
言っておくべきです。
だって本来なら、今年(平成30年分)の
あなたの源泉徴収票は、その原本を
確定申告で税務署に提出利用しなければ
いけないものなんですよ!
本当はそちらの方が、所得税の還付を
受けたりできるので、重要です。
いずれにしろ、そのあたりは、
気楽にかまえていてよいので、
これからのお仕事を頑張って下さい!
No.2
- 回答日時:
再就職先から前職の源泉徴収票を求められる理由は、
その年内の所得や源泉徴収状況を把握して年末調整をするためです。
なので、年を越した場合は、前年の源泉徴収票を求められることはありません。
リストにあっても、該当しなければ、出す必要もありません。
No.1
- 回答日時:
>入社後に必要な書類一覧の中に、「源泉徴収票」との…
それは、発信時期を考えず 1年中使い回している書類です。
前年の源泉徴収票など要りません。
ただし、
>(最高でも数十万円程度)…
>元勤め先(水商売)もあり…
所得の種類が違うものの収入同士を足しても意味ありません。
税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違い、使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売はこちらの可能性大
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
水商売だけで数十万もあったとしたら、年末調整は関係ありませんが「確定申告」が必要です。
確定申告が絶対に必要ないのは、「所得」が38万以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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