東名あおり運転死亡事故裁判でいろいろ騒がれています。
争点の一つには
「危険運転致死傷罪に問えるか否か?」
です。
弁護側は
「被告は運転を終えている。停車中に別のトラックが追突している。危険運転致死傷罪はあくまで運転中に起きた致死傷に限定しており、停車中は罪に問えない」
とし、検察は
「条文中には”危険な速度”とある。高速道路上では不要なノロノロ運転も危険な運転であり、低速での事故も想定している。時速ゼロキロメートルも”危険な速度”に含まれる。」
としながらも、それだけでは弱いと思ったのか、拡大解釈のし過ぎで却下されr恐れを感じ、予備的訴因として監禁罪などを追加しています。
こんなややこしい裁判になったのは危険運転致死傷罪に瑕疵があるからだという人もいます。
果たしてこの法律を作った人(議員提出法案か、省庁が提出した法案か知りませんが)は
今回のようなことを想定していなかったのですか?
それとも今回の事件に危険運転致死傷罪を持ち出すのが誤っているのでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
作った時は想定していなかった、のだと思います。
ですが、法律とは、いちいち細かなことまでは決めていないですから、今回の裁判で適用可能だ、となれば、今後は、あおり運転による結果で死亡した、という事にも対応している、という既成事実ができます。
裁判は過去の判例が基準になりますので、今回の裁判ではぜひに、危険運転致死傷罪を適用してほしいと思います。
日本の国はいろんな面で、話せばわかる、的な事柄多いです、国民が単一とされているせいでしょうか。
故意に殺人したって、事情があった、厚生させればいい人になる、的な話で数年の刑務所で終わります(もちろん、本当にそういう例もあると思います)
世の中の変化で、昔と違い、おかしな人が増えているみたいだし、何を言ってもやってもムダ、みたいな判断をすることは、なんとな~くはばかられる国でしたが、やっぱり、ダメなことをしたらダメだよ、問答無用で思い罪を負わせる、というキマリがようやく少しは出来てきた気がして、その例が、危険運転~だと思います。
裁判官は、ビビッて、今まではこの判決を避けてきましたが、今回はぜひ判断してほしいと思います。
どんなに厳しい決まりが出来ても、やる人はやりますが、大きな警鐘にはなると思います。
ただ、余計な考えかもしれませんが、国民感情として、感情論的に重罪だ・・みたいな感じだと、感情によって法律や国も簡単に動いてしまう隣国みたいにならないか心配でもあります。
ご回答ありがとうございます。
>作った時は想定していなかった、のだと思います。
想定していなかったんですね。
>裁判は過去の判例が基準になりますので、今回の裁判ではぜひに、危険運転致死傷罪を適用してほしいと思います。
私も今回の事件は被告の責任は重大だと思います。しかし、それは恣意的運用にはならないでしょうか?
「危険運転致死傷罪が今回のような事件を想定していなかった、本法律の範囲外で起きた事件だった、とするなら、それこそ法を厳密に、限定的に当てはめるべきであり、”ちょっと違うけど、この法律で罰してやれ”というのでは拡大解釈である」
という意見もあるでしょう。(まあ、被告人の弁護人がそのような主張をしています)
>ただ、余計な考えかもしれませんが、国民感情として、感情論的に重罪だ・・みたいな感じだと、感情によって法律や国も簡単に動いてしまう隣国みたいにならないか心配でもあります。
裁判員裁判がこれに該当するでしょう。市民の意見を判決に反映させる、じゃなくて、市民による感情的な吊るし上げ、というのがぴったりかも知れないですね。
No.8
- 回答日時:
「”運転中に限定したい”から、」確かにそれは言えるかも知れないですね。
(思い罰を与える法律なので出来る限り限定的にしたかった?)
なぜ追い越し車線に止まったのかについては当初同じような疑問を持ちました。
裁判で明らかになって行くのでしょうが、
停車せざるを得なかったのかも知れないですね。
突然割り込まれてしかも距離が殆ど無く、
車線変更する事も出来なかったのかも知れないですね。
(車線変更する間もなく加害者が車を降りて近づいて来た?)
ご回答ありがとうございます。
「加害者が追い越し車線上で停止したのはともかく、なぜ被害者も追い越し車線上で止まらざるを得なかったのか?」
については推し量る方法がないですね、被害者の車にドライブレコーダがついていて録画画像が明らかにならないかぎり。
まあ検察としてはその証拠がないことを逆手にとって、
「被害者は、危険を承知ながら追い越し車線上に車を止めざるを得なかった。それは加害者があおり運転、追い越し、割り込み、急ブレーキ、車線変更しての進路妨害、という異常な運転を繰り返し、車を時速ゼロキロメートルという速度で運転したからだ。ゆえに危険運転致死傷罪は成立する」
と因果関係を成立させたいのでしょうけど。
まあ、こんな事故が起きたから言うわけじゃないけど、私だったらこんなキ●●イが高速道路上で接近運転してきたら、幾ら急ブレーキで進路ふさがれても、何とかして路肩に退避しますわ。追突されたら怪我じゃ済まないもの。
No.7
- 回答日時:
>今回のようなことを想定していなかったのですか?
危険運転致死傷罪の本来の理念は当然今回のようなケースを包含していると思います。
ただ相手の車を停車させいちゃもんつけるケースまでは想定してなかったということでしょう。
検察も内心は危険運転致死傷罪の文言にしっくり来ておらず、保険として監禁致死傷罪を追加したのだと思います。
「スピード0も危険な運転の特殊な場合」というのはやや数学的な言い方になってしまい、それを
裁判所がどう判断するかですね。
最高裁の判例が「スピード0も危険な運転の特殊な場合」と判断すればよいですが
これを教訓に今回のような場合も危険運転致死傷罪がピッタリ当てはまる様、条文の文言を早急に改定すべきですね。
でないと危険運転致死傷罪が裁こうとしている本来の犯罪を裁き漏らす恐れがあります。
ご回答有難うございます。
たしかに現状では「車を停車して車から降りていた場合」が危険運転致死傷罪の現状の条文に当てはまるか否か、といわれれば当てはまらない可能性のほうが強い気がしますね。
時速0キロメートルが「危険な速度」に含まれるか? 裁判官が理系科目が得意だったら「含まれる」と言うかも知れませんが・・・
No.6
- 回答日時:
「第2条
・・・・・・
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・・・・・・
」
上の条文中「速度で自動車を運転する」が余分、それを削れば
「四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる行為」
となり明らかに危険運転に該当しますね。
どうして余分な言葉入れたのか不思議ですね(最近流行りの「想定外」病かも)。余分な言葉があるために腹が捩れるように感じている人が多いのではないでしょうか?検察は速度0も高速道路では危険な速度という解釈をしているようですが地裁ぐらいでは検察が勝つ可能性があるとしても最高裁になると難しいというのが専門家の見方ですね。
ご回答有難うございます。
>どうして余分な言葉入れたのか不思議ですね
それこそ
「適用される状態を”運転中に限定したい”から、”速度で自動車を運転する”の文言を入れた」
ってことになるんじゃないでしょうか?
あおり運転をはじめとする危険な運転が原因で、双方が車を降りて
甲「おう、われ、何すんじゃい!」
乙「貴様こそ、調子こいてるとぶっ殺すぞ!」
と、路上で殴り合いの喧嘩が始まれば、単純に傷害罪なり暴行罪を当てはめる、とね。
まさか、高速道路の走路上で言いあいが始まるとは思わなかった、いくらなんでもどんなバカでも車を止めるのは路側帯に退避してから、と思ってた。そうしたら世間の想定外のバカが現れちゃった、ということでしょう。
個人的には今回のような
”前の車が何度も急停車して妨害して、
それを何度車線変更しても、
急ブレーキを繰り返してくる”
という状況に陥ったら、自分から路肩に退避しますね。(前方に走って逃げても追いついてこられるのはわかるし、走路に止めたら、事情を知らずにボーっと運転している車に後ろから追突されるのはわかりますから)
双方、頭に血が上ってたんでしょうね。
No.5
- 回答日時:
今回のような事は想定外で危険運転致死傷で裁けるか裁けないかですが、危険な運転で起こった事故である事は確かですね。
高速の真ん中でハザードも付けずに止まっているのは危険ですから、そこに止めさせた行為が危険運転であり致死傷罪に当たるという事でしょう。
煽り運転でさえ危険ですから止めさせたならば確実でしょう、そして意外と重い罪だという事です。
これを拡大解釈とするかしないかは五分五分であると思います、裁判と言うのはそういうものでしょう。
トラックの運転手が止まれるようなスピードではない道路であり、確認しずらい止まり方でもあったのでしょう。
確実にこの罪状で間違ってないし、判例になる事を望みます。
No.1
- 回答日時:
>今回のようなことを想定…
してなかった
>それとも今回の事件に危険運転致死傷罪を持ち出すの…
齟齬(解釈の仕方)があったのには間違い無いが この裁判が前例になり 解釈の仕方が決まって行く。
積み重ねによって確立されていきます。
トラックがの運転手が不起訴 温情のような気もするが もし停車中(パンク等で)の作業中の運転手を跳ねて死亡事故ならどうだったろう。
死亡された方が「邪魔だ、車をどけろボケ!」から始まった煽りが難しくしている要因だろう。注意じゃなく明らかに喧嘩を売る形だ。
ご回答有難うございます。
>してなかった
してなかったんですね。
>この裁判が前例になり 解釈の仕方が決まって行く。
悪い前例ができなければいいのですが、大丈夫でしょうか?
かといって法律の拡大解釈のしすぎは恣意的運用を招きます。
それは避けるべきです。
>死亡された方が「邪魔だ、車をどけろボケ!」から始まった煽りが難しくしている要因だろう。注意じゃなく明らかに喧嘩を売る形だ。
おっしゃるとおりかもしれません。
注意の仕方についてはあまり言及する報道がありませんね。
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