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離婚した時に再婚するかもって事で旦那の姓のまま離婚しました。
旦那の姓を変えるには、どうしたらいいですか?
教えて下さい

A 回答 (5件)

ご質問は「婚氏続称後の氏変更」についておたずねです。

ここは、一般の氏変更基準とは別に緩和してよいという見解(大阪家裁判例)があります。(本来はダメでした。)東京高裁も離婚の場合に基準を緩和する方向で、その理由や限界を以下に明示しています。

それによりますと離婚による復氏が原則である事から、(離婚すれば元の氏に戻るのが原則だという事)
1,婚氏届が恣意的で無かった。(婚氏続称が、何かの目的があってのことでは無いこと)
2,氏変更許可の申し立てが相当の期間内にされている。(変更の許可申請が数年以内に行われていること)
3,氏変更許可によって第三者が不測の損害を被る等社会的弊害が発生する可能性が無い。
 (氏変更により第三者が何らかの迷惑とか損害が及ばない事)
4,氏変更許可の申し立てが冷静な判断によりかつ恣意的で無い。
 (変更許可が勝手な思いつきなどでは無く、家業を継ぐためとかの合理的な理由がある事)

以上の条件を満たしておれば家庭裁判所に氏の変更許可願いを申請すればいいです。変更許可の理由ですが、まず、婚氏続称をして理由を書いて、婚氏続称が不都合を来す客観的理由を書けばいいと思います。個の2点は具体的に書かないと生けません。
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詳しいことは家庭裁判所に行って(電話して)聞いて下さい。



ざっくり言えば、氏変更の申立書を家庭裁判所に提出して、後日呼び出しがあり面談の後に裁判官の許可を待つことになります。

面倒だけど難しいことでは無いと思いますよ。
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離婚後3カ月以上経過してい場合は 家庭裁判所の許可を得ることになります。


通常は姓の変更は簡単ではありませんが 離婚後に旧姓に戻すには 比較的簡単に許可が出るようです。もっとも借金逃れのため姓を変えたいという人もいるようで 借金などについての照会書なども来ます。
なお、必要な書類や手続きは家裁に行けば教えてくれますが 申請書、戸籍謄本(婚姻前から離婚後までのもの) 収入印紙800円 書類送付用切手 そして印鑑 かなあ。
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新戸籍にした場合…


旧姓には戻れないはずです

変更できるのは、
聴いたコトありません
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家庭裁判所に「氏の変更」の申し立てをして下さい。


変更を必要とする理由を書き、裁判所の認可を受ければ旧姓(結婚前の姓)に変更できます。

理由の書き方などは、法テラスや市町村の無料法律相談などで聞いた方がいいと思います。
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