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現在、夫の扶養内(130万以下)を目安にパートで働いています。
交通費を給与とは別に支給されていますが、この交通費を時給換算で
支払うことを会社より打診されました。

例えば、時給1000円、交通費700円、月100時間(1日5時間×20日)稼働とした場合、
源泉徴収税額表で確認したところ

交通費を別途支給では税額720円、時給に組み込んだ場合は1440円となります。

これは単純に手取り収入として損をすることになりますよね?


会社側からは、「①年末調整の扶養内は交通費込みの収入額になるから、
別途支給しようが時給として払おうが総額は同じなので変わらない」と説明されました。

月々の所得税額が増えてしまう点について確認すると、
「②確定申告で返ってきますから個々で申告してください」とのことでした。
会社では年末調整をしてくれません。

①についてはネットで調べたりなどして理解していますが、②については
調べてみても良く解らず、会社側の言うことなので本当に還付されるのか?
されたとしても微々たるものなのでは?と正直半信半疑といった状態です。

どなたか分かりやすく教えていただけますでしょうか。
また最良の方法がありましたらご提案もよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>確定申告を必ず


>しなければならないのか、
>しなくても良いのか?
しなくてもよいです。

そもそも、その会社が
『年末調整をしない』というのは、
『違法』です。
『10年以下の懲役、もしくは
 200万円以下の罰金』
 という罰則もあります。

ですから、
>パートであっても会社で年末調整を
>してもらえると思い込んでいました。
いえいえ。それが正しく、ごく普通の
会社のあり方です!A^^;)

さらに『年末調整をしない』ことから
それに関係する諸々の事務処理も、
『適当』か『無視している』という
ことが、容易に推測されます。

例えばパートならだいたい103万以下
の収入だろうから、所得税は非課税だ。
(と勝手に判断して)、
源泉徴収事務も無視し、
役所に給与支払報告書も提出しない
といった状態ではないかと勘繰りたく
なります。

>確定申告をした場合、
>所得税?の還付は
>どの程度の金額になるのか?
ですので、ルールどおりのことを
していないなら、還付もあるか
どうかも分からないです。

ご質問では、
月10万円の給料で、所得税額720円を
ルールどおり源泉徴収しているなら、
12ヶ月で、
年120万の給料で、所得税額8,640円
となりますよね?

年末調整や確定申告をすると、
前回答のように、
 年収120万から、
 給与所得控除65万
 基礎控除38万(住民税で33万)
 を引いて
 課税所得17万(住民税で22万)
★所得税は17万×5%=8,500円
★(+復興特別税170円加算)
と調整されますので、足して
8,670円となり、源泉徴収税額の
8,640円では不足で、
★30円をさらに払うことになります。

こうした源泉徴収の事務計算をやって
いれば、年末調整は大した処理では
ないのです。

それをやっていないとしたら、
どんな給与明細を出している
のか、見当もつきません。A^^;)

できれば、実際の給与明細、
あるいは源泉徴収票の内容を
ご提示いただければ、
『どこまでまともにやっているか?』
の判断はできるでしょう。

なお、確定申告書は、年明けに
税務署や役所へ行けば、用紙は
もらえますが、
下記URLから入力して作った方が
簡単ではないかと思います。
自宅等で、PC等の画面から、
・氏名、住所、マイナンバー等の入力
・源泉徴収票の転記
・あれば保険料の金額入力
をして、申告票を作成し、
印刷、押印。

それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭あれば保険料等の控除証明書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するの方が楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付金がある場合は、後日指定の
銀行口座に振り込まれ、納税が必要なら
金融機関へ行って所定用紙で振込みます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

更なるご回答ありがとうございました。

いわゆる黒寄りの企業に関わってしまったようで…
パート勤めはこんなものなのかと危うく納得してしまうところでした。
事務関連は税理士に一任しているようですが、給与計算の間違いが多く見られることからも「気が付かないだろう」で処理されていることが色々あるだろうなと感じていました。

確定申告の手続きについても解りやすく解説してくださりありがとうございました。
こちらを参考に自分自身が納得できる対応をとりたいと思います。

お礼日時:2018/12/14 21:28

あなたに必要な事柄のみを、根拠の法令を示しながら、重点的に書きます。




>年末調整を会社では行わない・・・

所得税法は給与の支払者に年末調整を義務づけています。だから会社は所得税法違反です。かなりいい加減な会社ですね。怒りを覚えます。
【根拠法令等】所得税法第百九十条


>源泉徴収票は希望すれば出してもらえます。

これも所得税法違反です。所得税法は給与の支払者に、従業員に源泉徴収票を交付するように義務づけています。希望しようがしまいが、1円でも給与を払ったら源泉徴収票を交付しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第1項


>実際のところどうするのがベストなのか  源泉徴収票は希望すれば出してもらえます


①会社に、「年末調整をしないと会社は所得税法第百九十条違反になりますよ。年末調整をして下さい。」と要求しましょう。そして、「さもないと、税務署へ訴えます。すると会社に税務調査が入りますが、それでもいいですか??」と聞きましょう。たぶん、しぶしぶ年末調整をしてくれるはずですが、こうなるとケンカですね。


②年末調整を要求しない場合は会社に、「確定申告をしますから源泉徴収票の『支払金額』の欄には、通勤費を含めない給与金額だけを記入して下さい。所得税法施行令第二十条の二第一号には、通勤費は非課税の所得だと書いてあるのだから、『支払金額』に含められては困ります。」と要求して下さい。これは絶対に譲ってはなりません。

通勤費は非課税の所得 ←【根拠法令等】所得税法施行令第二十条の二第一号

確定申告では源泉徴収票を使用します。非課税の通勤費を『支払金額』に含めると、その源泉徴収票を使用しても正しい確定申告ができないので、結局あなたが所得税も住民税も損することになります。


>確定申告を必ずしなければならないのか、しなくても良いのか?

③年間給与が150万円以下(通勤費含まない)ならば、確定申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。年末調整をしようがしまいが、確定申告しなくても良いです。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
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この回答へのお礼

具体的な法令の提示、対処法をご教示下さりありがとうございました。
大変参考になりました。

今回の件以外にも会社としてどうなの?!と思うところが多々あります。
難アリの会社とケンカしてもこちらが疲弊するだけですので、長居は無用と転職を視野に入れております。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/14 21:16

回答の中にもあやまりがあるので


回答します。

あなたの疑問のとおりで、合っており、
会社の言っていることは、
その説明(時給に交通費を含む)が、
正確であれば、
>別途支給しようが時給として払おうが
>総額は同じなので変わらない
というのは、大いなる間違いです。

なぜ、そんなことするか分かりません。
誰も得をしません。強いて言えば、
そうやって、時給を高く見せて、
求人を有利にしようとしている
ということなのかもしれません。

扶養控除等申告書を提出させて、
年末調整をしないというのは、
かなりいい加減な会社です。
というか、
★税務署からお目玉をくらうレベルです。

ご質問の例で、計算をしますと、

●交通費別途なら、
 年収120万から、
 給与所得控除65万
 基礎控除38万(住民税で33万)
 を引いて
 課税所得17万(住民税で22万)
★所得税は17万×5%=8,500円
 (+復興特別税170円加算)
★住民税は22万×10%=2.2万
 (調整控除2500円マイナス
 均等割 5000~6000円プラス)で、
★2.5~2.6万となります。

●交通費込なら、
 年収136.8万から、
 給与所得控除65万
 基礎控除38万(住民税で33万)
 を引いて
 課税所得33.8万(住民税で38.8万)
★所得税は33.8万×5%=1.7万
 (+復興特別税350円加算)
★住民税は38.8万×10%=3.8万
 (調整控除2500円マイナス
 均等割 5000~6000円プラス)で、
★4~4.1万となります。

まとめると
交通費 別途  含む
所得税 8,500 17,000
住民税 25,000 40,000
合計  33,500 57,000
となり、なんと、
★23,500円の税金の差が
出てしまうのです!

1ヶ月半近くの交通費がロス
になってしまいます。

給与所得控除65万というのが、
出てきたと思いますが、これは、
給与所得者の『みなしの経費』
となるものであり、
給与支払金額に含まれるならば、
★課税対象となってしまうのです。

交通費を時給に含めるのならば、
あくまで、給与支払金額の内数
となってしまい、
・年末調整しようと
・確定申告しようと、
★税金は明らかに増えてしまいます。

別途支給を要望して下さい。

年末調整もまともにできない会社なら
現状の人と新たに入社する人は交通費込
の時給とするのを分けるぐらいは、
してもよいと思います。

余談になりますが、
あなたの給与が10万で
交通費が月1.4万とすると、
社会保険の扶養条件を超えて
います。ご注意下さい。
社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
★通勤費込で
●月108,334円未満のペースで
●続くという条件です。
★課税対象、非対象は関係ありません。

一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
このあたり、ご主人の健保の条件を
よく確認して下さい。

参考
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございました。

試算結果でご指摘いただいているように、明らかに税額が増えるのは理解しました。
会社側の異図は分かりませんが、やはり労働者側にとっては何も良いことはないのですね。
従来通り交通費は別途支給で会社側にお願いしようと思います。


もうひとつの疑問点ですが、まず、確定申告を必ずしなければならないのか、しなくても良いのか?
パートでの就業は初めてなのでこの辺がよくわかりません。
正社員時代には年末調整は会社に任せきりでしたので、確定申告は特定の事例が発生したときのみ個人で行うという認識でした。
パートであっても会社で年末調整をしてもらえると思い込んでいました。

次に、確定申告をした場合、所得税?の還付はどの程度の金額になるのか?です。

すでに私の生命保険の証明書は、夫の会社の年末調整にて処理済みです。
医療費控除などもありません。

先の質問で記載しました通り、パートやアルバイトに関しては年末調整を会社では行わないので個人で確定申告するようにとのことです。
申請用紙はもらっていません。
源泉徴収票は希望すれば出してもらえます。

パート先の同僚は「よくわからないし面倒だからしない。夫の方でしてるから。」という方ばかりでした。
(夫の方でしてるからしなくていい、というのはおかしいですよね?)
たしかに時間も手間もかかる割に還付金が微々たるものではそうなるのもしょうがないかな、とも思いますが…

実際のところどうするのがベストなのかアドバイスを頂きたく思います。

お礼日時:2018/12/14 17:08

会社の説明もNo1の回答もデタラメですね。



1 給与と別立で支給される通勤交通費は費用弁済で収入ではないので130万円には含まれません。
2 パートの給料では給与所得控除が行われていますからこの中に通勤費用も入るので確定申告してもほとんどの場合通勤費分の所得税の還付はありません。

総額が同じならば会社側の負担はほぼ同じ(通勤費の消費税分が経費になるか仮払消費税になるかの違い)で受け取る側は別途支給の方が手取りは多くなります。
考えられるのは最低賃金に満たない時給をごまかすことですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/12/14 17:04

ざっくりな説明をしますと



>交通費を別途支給では税額720円、時給に組み込んだ場合は1440円となります。
これは単純に手取り収入として損をすることになりますよね?

この考えは合ってます。
交通費は「非課税」なので、確定申告してもかえってきません。
一日の交通費が往復700円だとして、時給は100円×5時間+700円という考えにはならないです。
時給に組み込んだほうがトータルの所得(課税額)より会社が従業員に支払う給料安く出切るのです。

◎これは税金というより「算数」のワナなので、

最低賃金で雇っている会社などは、交通費は申告させて、月額の給料から非課税で差っ引くというトリックを使って実質時給600円、みたいな技を使ってきます。
私も騙されたことがあります。
「打診」だったら断って今まで通りに別途支給にしてもらったほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/12/14 17:04

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