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お世話になります。m//m
夫婦関係で、夫が妻の貯金を妻に了解を得ずに、銀行から引き出したり、勝手に自分の趣味のために妻のカードを使い引き出し、使ったり、そういう事は法律では、罪にあたりますか?なんという法理いはんですか?もし、罪にあたるのなら、婚姻関係を継続で、何か弁護士などにはいってもらうというと、この夫婦関係は、改善しますか?(自分の話ではないですのですが、知りたかったです)

質問者からの補足コメント

  • 回答に、共有財産というのがかなりありますが、夫婦と言えども、妻に了解なく妻名義の通帳を使っても?罪にならないのですか?

      補足日時:2018/12/14 17:55
  • 他に聞いたら、夫婦と言えども、勝手に妻の名義の通帳から、ひきだして、横領に当たる場合もあるそうです。

      補足日時:2018/12/14 18:01

A 回答 (4件)

家族、親族間は、刑事には成りません。


民事訴訟をやるぞ!と脅かして、返して貰いましょう。(笑)
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この回答へのお礼

なるほどー!!!流石です、ありがとうございましたm/nn

お礼日時:2018/12/14 20:48

夫婦の財産は共有ですから、法律は犯していません。

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この回答へのお礼

あーそうですか、ありがとうございます

お礼日時:2018/12/14 17:53

お金は夫婦の共有財産なので難しいでしょうね。

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この回答へのお礼

共有財産そうですけどね。通帳から出すのは、罪かもですね。よくわからないのです。ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/14 17:41

告訴すれば、立件されれば、窃盗罪になるんんじゃないですかね。


そうなれば、初犯なら罰金で済むかもしれないし、、、
だからと言って、あなたのお金が返ってくるわけではないですけどね。
夫婦関係は悪くなると思いますよ。
あなたが訴えたために、前科者になっちゃうわけですから。
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この回答へのお礼

いえいえ、うちの話ではなくて、隣人の話です。なるほど、罰金かもですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/14 17:39

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