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退職後の源泉徴収票発行について。

11月終わりにバイトを辞めたので源泉徴収票の発行を依頼したところ、給与が翌月25日支払いのため、12月25日以降の発行になること、さらに税理士から直接郵送のため、1月以降の郵送になると返事が来ました。

転職先の会社の年末調整に間に合わせたいため、バイト先にだめ押しでお願いしたところ、できないと強めの返事が来てしまいました。

自身で調べたところ、年の途中での退職の場合、源泉徴収票の発行は退職してから1ヶ月以内と法律で定められています。しかし、給与が翌月支払いの場合については、それ以降の発行で構わないというところまでわかりました。

11月分の給与は12月25日に支払われます。ということは、仮に退職日が11月26日だったとして、バイト先の会社には12月26日までの源泉発行が法律で義務付けられているということでしょうか。
また、正社員ではなくアルバイトの場合でも関係なく同じように法律が適用されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律ではなく、解決策として。



1月15日以降に、二枚の源泉徴収書を持って税務署に申告に行き、修正申告しましょう。払いすぎの税金はそれで戻ります。
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なるべく法令に基づいて回答します。




>仮に退職日が11月26日だったとして、バイト先の会社には12月26日までの源泉発行が法律で義務付けられているということでしょうか。

その通りです。しかし、11月分の給与が12月25日に支払われる場合であっても、退職日の11月26日に源泉徴収票を発行してくれる親切な会社もありますけどね。


>給与が翌月25日支払いのため、12月25日以降の発行になること、

これは所得税法違反です。「源泉徴収票の発行は給与の支払いのあと」という主張は、何の法的根拠もありません。騙されないように。給与の支払日には関係なく、あくまで「退職日のあと一月以内に」発行するのがバイト先の法的義務です。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第1項かっこ書き


>さらに税理士から直接郵送のため、1月以降の郵送になると返事が来ました。

だから、これも所得税法違反です。税理士は前記の条文を知っているはずだけど。知らないとしたらモグリの(=ニセの)税理士だな。


>また、正社員ではなくアルバイトの場合でも関係なく同じように法律が適用されるのでしょうか?

その通りです。所得税法は原則として、社長も正社員も派遣社員もパートもアルバイトも日雇労務者も同等に適用されます。
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「退職日が11月26日だったとして、バイト先の会社には12月26日までの源泉発行が法律で義務付けられているということでしょうか。


そうです。
「正社員ではなくアルバイトの場合でも関係なく同じように法律が適用されるのでしょうか?」
そうです。
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何回質問しても、満足いく回答は無いと思います。


こんな回答をしてくれ、という見本を示したほうが良いかと思います。
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実務上支障ないって言っているのに、何でそんなに法律違反、法律違反と騒ぎ立てたいの?

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