障害年金受給者(2級)ですが、受給中も国民年金は納付していました。ところが別件で事務所に電話したところ、受給期間の法定免除を年金事務所から、迫られました。国民年金は納付は前納で10年、付加年金も付けました。今59歳で国民年金は前納完納しています。このままで国民年金の給付を受けたいというと、事務所は、法定免除で還付を受けて、また追納しなさいとのこと。しかし、そうすれば、前納したメリットも付加年金も、無駄になってしまいます。おまけに追納では、加算金まで払わなければなりません。これは、強制でしょうか?障害年金受給の時には、こんな話は聞いていませんし、なんの手続きもとっておりません。今になって、こんな事おかしいと思いますが、これは強制でしょうか?こちらにはなんの、落ち度もないように思いますが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
繰り返しになりますが、ポイントをまとめさせていただきます。
以下のとおりです。放置しておくことは決して適切ではありませんので、年金事務所からの指示のとおり、すみやかに所定の手続を済ませて下さい。
◯ 市区町村の国民年金担当課(又は年金事務所)へ「国民年金保険料免除理由該当届」を提出して下さい。
・ 法定免除に係る手続きです。事実上必須で、障害基礎年金の受給権者であることを確認します。
◯ 法改正(年金機能強化法による国民年金法の改正)の前の平成26年3月分までは、追納のみが可能。
・ いったん還付(誤納金扱いとされるため)を受け、次いで、追納する必要があります。
・ 還付および追納に関しては、それぞれ、別途の手続きが必要です。
・ 追納は、最も過去の分から順に行なわなければなりません。指定の納付書による窓口納付のみです。
・ いまから2年を超える過去の分についての追納は、当時の保険料に加算金を付けての納付となります。
◯ 法改正の後の平成26年4月分以降については、前納分も含めて、申し出により、納付済とできます。
・ 所定の申し出を行なって下さい(「国民年金保険料免除期間納付申出書」の提出)。
・ 付加保険料も含めての納付済とすることができます。
◯ 法改正の後の平成26年4月分以降については、任意納付(通常と同様の納付)が可能です。
・ 「国民年金保険料免除期間納付申出書」の提出を行なって下さい。
・ 付加保険料も納めることができます。
◯ これらの手続を行なわずに放置したままでも、最終的には、老齢基礎年金の支給開始時に法定免除を遡及適用して還付する、という流れになります。
(追納も任意納付も行なわないまま放置してしまう、ということになってしまうので、むしろ、かえって不利な状況を招きかねません。)
迅速かつ丁寧で分かり易いご説明ありがとうございました。よーく理解できました。kurikuri maroonさんは、さすがですね。
No.2
- 回答日時:
回答1に対する補足コメントをいただきましたので、そちらに回答させていただきます。
結論から先に言いますと、法定免除では付加保険料を納めることができません。
そのため、付加保険料が反映された老齢基礎年金額にもなりません。
また、追納が不可となった期間は、老齢基礎年金額が2分の1で計算されるので、当然、受給額は減ります。
---------------
法定免除は事実上の必須(事実上、法令で強制的に適用されてしまう、ということ)ですから、そもそも付加保険料を納めることはできません。
法定免除を忌避することもできません。半ば職権で有無を言わさずに適用されてしまう、とでもいうイメージです。
国民年金法の第八十七条の二に、付加保険料の定めがあります。
国民年金第1号被保険者であれば、付加保険料を納めることができる、という規定です。
ところが、国民年金法の第八十七条の二でいう第1号被保険者からは、国民年金法の第八十九条第一項に該当する者は除かれます。
国民年金法の第第八十九条第一項に該当する者、とは、国民年金第1号被保険者であって、障害基礎年金1級又は2級の受給権者である者をいいます。
受給権者とは、1度でも障害基礎年金1級又は2級を受け取れる権利を有した者、という意味です。
このとき、障害基礎年金1級又は2級に該当する間は、その該当月の前月分から保険料納付を要しません。
つまり、保険料(付加保険料を含む)を納めることができないのです(これが法定免除)。
追納をするとしても、付加保険料は納めることができません。
したがって、法定免除に係る取扱いが改善される以前の平成26年3月分までについては、付加保険料が反映された老齢基礎年金としては計算されませんし、追納しなければ、2分の1で計算されてしまいます。
平成26年3月分までの保険料については任意納付もできません。
つまり、いったん還付を受けた上で、追納するしかありません。
平成26年4月分以降については、法定免除の対象ではあっても、任意納付を申し出ることで(前回の回答のとおり)通常どおり納付できますし、付加保険料も納めることが可能です。
法定免除は、特に平成26年3月までについては「受けるしかない」とお考えになって下さい。
つまり、年金事務所からの説明のとおりにしかならないのです。
付加保険料を納めることはできないわけですし、追納可能なのはいまから10年以内の分までですから、納付不可となってしまう法定免除期間が上記の月までにあるのなら、当然、想定していた老齢基礎年金額よりも減ってしまいます。
減らされなくない!、とおっしゃるのでしたら、申し出により、60歳以降65歳未満の間も国民年金に任意加入して、できるだけ老齢基礎年金額を増やそうとすることはできます。
法定免除の対象外にもなりますので、問題なく納付できます。
ただし、20歳以上60歳未満の間の保険料の納付月数が480月(40年)に満たない、ということが条件になります。
納付月数次第では、このようなことを考えざるを得なくなるかもしれません。
---------------
以上です。
こういった法律上のことについての不服を申し立てることもできません(社会保険審査会法)。
裁判によらず、社会保険審査官(厚生労働省)および社会保険審査会といった機関が不服の申立を受付・審査するのですが、処分決定(例:障害基礎年金の等級の決定など)に対する不服しか申し立てることはできず、法律上の制約については国会の議決による法改正を経なければならない、という現実があるためです。
はなはだモヤモヤすることと思います。
しかしながら、前回も申し上げましたが、法律で決められてしまっている以上、どうにもなりません。
そのことだけでもご理解いただきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
あいかわらず、年金事務所の著しい説明不足があるように思います。
いままでさんざん問題となり、後述の法改正がなされているほどです。
国民年金第1号被保険者(要は、厚生年金保険に加入していない者)であって、かつ、障害基礎年金の1級か2級を受けられる人は、国民年金法の規定によって、受給権発生月の前月分の保険料以降、国民年金保険料の納付を要しません(法89条1項1号)。
このことを、法定免除といいます。
法律で定められているため、法定免除を受けることは半強制(事実上、必須)で、所定の手続き(「国民年金保険料免除理由該当届」の提出)も必要です。
その上で、法定免除を受けた期間に係る保険料を納付したい場合は、いったん還付を受け、あらためて追納という形で納付しなければならないことになっています(現在から2年を超える過去分の追納に際しては、利息に相当する加算金も付加して納付しなければなりません。)。
「国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて」というタイトルの国の通達(平成18年9月29日/庁保険発第0929001~2号/社会保険庁 運営部年金保険課長 通知)で定められています。
さらに、法定免除の期間については、付加保険料を納めることができません。
法87条の2において1号で定められています。
要するに、法定免除の対象者となったときから保険料の納付を要しなかったわけですから、そもそも、前納もできず、付加保険料を納めることもできませんでした。
一方、別途の申し出(「国民年金保険料免除理由該当届」を提出するとともに「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出する)を行なうことによって、法定免除の対象者ではあっても、平成26年4月分以降の保険料については、通常どおりの納付(付加保険料を含む)ことができるようになっています(法改正による。法89条2項。)。
以下のPDFファイルのような書類を年金事務所か市区町村国民年金担当課へ提出します。
◯ PDFファイル
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/2 …
または https://goo.gl/s6rxLX
ということで、説明不足や非理解が重なった結果となっています。
ただ、何とも不可解なしくみだといったことは否定できませんが、法律で定まっている以上は、現実にはどうしようもありません。
早々のご返信ありがとうございました。また詳しくわかりやすい説明ありがとうございます。理解しました。やっぱり、事務所の言う通り、平成26年3月分以前のものは、還付、追納するしかないわけですね。スッキリしませんが仕方ないんですね。
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