プロが教えるわが家の防犯対策術!

何方か離婚問題にお詳しい方、お力を貸して頂けますと幸いです。

私30歳、娘が2人、2歳と、1ヶ月です。

妊娠3ヶ月の頃からずっと、主人から離婚要求をされており、妊娠中という事もありずっと拒否し続けてきたのですが、娘が産まれる1週間前に「もう無理だ、出てけ」「お前らを地獄へ落とす」「退院しても戻ってくるな」と罵倒され、怖くなりそのまま実家へ避難ました。(幸い実家は自宅から車で5分程度の所にあります)そして、2人目が産まれましたが、主人は一切病院へも来ることなく。そのまま退院し、実家へ戻りました。
退院から6日後、彼から、弁護士さんに相談して離婚調停をたてた、不出廷もしくは、そこで離婚に応じなければ次は離婚裁判にして、私をモラハラで訴え(過去の私の言動がモラハラだと言うのです)、慰謝料請求する、また私が持っている主人名義の通帳、カードを返却する様にもとのメールが送られてきました。
産後すぐで判断力が鈍っていた私は、離婚にすぐ応じるし、返却もすると返信してしまいました。
その返信をもって、次の日に彼から自宅マンションを売却するから、荷物を早く取りに来い、来なければ全て処分すると…、それを知った母にもう仕方ないから荷物を取りに行こうと言われ、結局荷物を自宅へ全て運びだひました。
産後1ヶ月経ち、冷静に考えてみるとこんな一方的な離婚要求に応じる必要もないのではないかと思いました…。今は無理矢理家を追い出された形で別居の状態ですが、このまま彼から離婚調停を起こされたとしても私が拒めば離婚にはならないかとは思うのですが、もしこれが何年か経つと最悪、離婚裁判になった際、別居の長さから離婚が認められてしまうのでしょうか。別居は私が望んだものではない。また、一方的に追い出され、一方的にマンションを売る、慰謝料請求すると脅された。これは悪意の遺棄には当たらないのでしょうか。

支離滅裂な文章で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答、ありがとうございます!

    やはり受け身過ぎですよね。
    私はまだ子供も小さく、離婚要求され始めた前日まで本当に家族仲良く過ごしていましたので、離婚には応じたくありません。
    相手はもうすぐにでも離婚できると思っているようです。判断力が鈍っていた際に、離婚には応じると伝えてしまいましたが、今となっては応じたくないです。この事は何か違法になりますか?口頭ではなくメールで送ってしまっています。

    また、このまま別居が続けば5年もすれば離婚裁判を起こされた場合、婚姻関係の破綻が認められ、離婚が成立してしまいますか?
    マンションを追い出された事実が悪意の遺棄に値いするならば、有責配偶者となり相当長くの別居でない限りは、離婚請求は認められなくなるのでは?と考えたのですが…、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/15 16:33

A 回答 (3件)

●離婚には応じると伝えてしまいましたが、今となっては応じたくないです。

この事は何か違法になりますか?

 ↑何も問題になりません。言った言わなかったの部類です。

●このまま別居が続けば5年もすれば離婚裁判を起こされた場合、婚姻関係の破綻が認められ、離婚が成立してしまいますか?

 ↑別居原因を明確にしておきましょう。別居5年で夫婦関係の破綻が認められて離婚になる場合もありなら無い場合もあります。あなたのケース、あなたが離婚を承知しなければ離婚にならないでしょう。

●マンションを追い出された事実が悪意の遺棄に値いするならば、有責配偶者となり相当長くの別居でない限りは、離婚請求は認められなくなるのでは?と考えたのですが…、

 ↑お考えの通りに持って行くにはあなたはもっと主張すべきです。それと、先に法律がこうなっているから、という考えはしなくても良いです。あなた方の生活の実情が先です。その結果、別居とか離婚に至った場合、法律はどちらの主張を応援するのかになります。先に法律が道だからと考えると考えの幅が狭くなります。素人ですので法律は先に考えなくても良いのです。ここは交渉技術の問題だと捉えた方が正解(あなたの思うよう)になる確率が高いです。
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お尋ねの悪意の遺棄とは、夫婦の一方が他方を悪意によって遺棄した場合、遺棄された者は、相手方に対して離婚の訴えを起こすことが出来ると定めています。

(民歩770条1項2号)
遺棄とは、正当な理由が無く民法752条に規定された同居、協力、扶助(生活の面倒をみる)の義務を履行しないことを言います。本来このような義務は、不履行の程度が婚姻生活の廃止と評価される場合に遺棄ありといえます。 

ここで言う悪意とは、財産法での用法と異なり、悪い意思という倫理的な意味を持っており、【遺棄すれば婚姻共同生活が存続できなくなるという事実を知っているだけではなく、その事実を遺棄する者が容認することが必要だと解されています。】悪意の遺棄とまでは言えないとしても、民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由に当たるものとして離婚請求が容認されることは別問題です。(以上は、新日本法規出版「離婚原因」より抜粋)

相手に弁護士が入ったなら、嘘八百並べて離婚に持って行こうとします。あなたの場合、夫婦の立場を逆転させて、ご主人では無くあなたの方に悪意の遺棄があったかのようにです。ご質問文書を見た限り、相当な覚悟をして対応しないといけませんね。その方法ですが、夫婦の生活の実態は相手の弁護士は知りません。ご主人から聞くだけです。そこでです。あなたが、ご主人との馴れそめから結婚を決めた過程、そして結婚生活の実情。その結婚生活の中のご主人の理不尽な言動の数々を具体的に書きます。

更に、ご主人が理不尽な言動を何故行うのかの理由。そして、ご主人は離婚することでどの様なメリットを考えているのか。等々を可能な限り詳しく具体的に項目別に分けて書きましょう。これをキチンをすれば相手の弁護士にも負けません。離婚の法律はものすごく少なく一部を除いて抽象的です。従いまして、夫婦生活の具体的な事柄が、どの法律がカバーしてくれるのかを探すのも面白いですよ。あなたがお書きになっていることが事実ならあなたが負けることは無いでしょう。全体的に受け見すぎますのでこれからの対応は積極的にされるといいように思います。
この回答への補足あり
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貴女がそこまで嫌われた理由は何でしょう?

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