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精神障害者認定について
私は21才の時に「強迫性障害」で初診をうけました。現在41才。その20年の間にもアルコール依存で2回入院
現在週3日通院しているクリニックのカルテには
「アルコール依存」「強迫性障害」「パニック障害」「うつ」「睡眠障害」そして最近
「ADHD 」の診断も下されました。

精神障害者手帳の申請も考えておりますが
詳しい方がおられましたら、申請が通るのか
後、1級~3級まであると聞きましたが
私はどの程度の等級でしょうか?

詳しい方おられましたら参考程度に教えて下さい。現在は週3日アルバイトをしております。

A 回答 (3件)

誤解を招く回答が付いてしまっていますね。


いつもながらのことですが、たいへん困ったことだと思わざるを得ません。

精神障害者保健福祉手帳の認定基準が市町村によって異なる、ということはありません。
全国共通のしくみによって行なわれています。
他の市町村へ引っ越した場合も、所定の手続きを経て、新旧手帳の等級が維持されます(変わりません)。
これらは、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領という国の通達で定められています。

障害の等級の区分は、この実施要領に基づいて、さらに別にある国の通達で定められています。
精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準といいます。
精神疾患(機能障害)それ自体の状態だけではなく能力障害(活動制限)の状態も付け加えた上で、重いほうから1級から3級までのいずれかの級に割り当てます。
手帳の有効期限は2年。更新も可能です。

1人で通院できる、ということや、アルバイトなどができる、といったことだけで等級を決めてしまうようなことはありません。
そもそも、あなたの詳しい状況を見てもいない第三者が「何級になるよ」などと決めつけられるようなものでもありません。
さらに、少しでも誰かの力を借りないと(=援助を受けないと)、たとえ1人で自発的にできているように見えても、通院も日常生活も仕事も何もかもが不十分になる‥‥ということも条件になりますが、あなたがどういった援助を必要としているのかも、この質問だけでは何もわかりません。

お書きになっておられる診断名は、いずれも、精神障害者保健福祉手帳の対象になります。
ただし、最低限の級である3級と認められるためには、少なくとも、精神科医又は精神保健福祉法指定医から「以下のようだ」と診断されることが必要です。
所定の治療歴(最低限、初診から6か月以上の治療継続)が必要ですし、現在の状態ばかりでなく、過去2年の経過および今後2年の予想も含めた上で認定する、ということになっています。

そのほか、複数の精神疾患があるときは、主たる障害と従たる障害といって、どれがメイン(主たる障害)になるのかが認定に影響してきます。
要は、いちばん状態の重い障害をメイン(主たる障害)にしてもらうことがポイントです。

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3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

<精神疾患の状態の条件>
1.気分(感情)障害[うつ]
気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、持続したり、頻繁に繰り返す
2.器質性精神障害[アルコール依存症]
記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度
3.発達障害[ADHD]
発達障害の主症状とその他の精神神経症状がある
(要は、ADHDがメインで、ADHDによる強迫症状やパニックが起こっていると考える)

<能力障害の状態の条件>
(少なくとも2つ以上該当し、かつ、援助がないと「やり残し」などが残ってしまったりすることが条件)
1.調和のとれた適切な食事摂取(注:バランスの良い献立、規則正しい食事)は自発的に行なうことができるが、それでもなお、援助を必要とする。
2.洗面・入浴・更衣・清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行なうことができるが、それでもなお、援助を必要とする。
3.金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるが、それでもなお、援助を必要とする。
4.規則的な通院・服薬はおおむねできるが、それでもなお援助を必要とする。
5.家族や知人・近隣等との適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは十分とはいえず、不安定。
6.身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、それでもなお、援助を必要とする。
7.社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、それでもなお、援助を必要とする。
8.社会情勢や趣味・娯楽への関心はあり、文化的・社会的活動にも参加はするが、それでもなお、十分とは言えず、援助を必要とする。

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ここで書いたこと以外にも、実際には、ほかにもいろいろと細かい決まりごとがあります。
そういったものをひとつひとつクリアしていって、初めて、手帳が受けられます。

ですから、そういったことが何ひとつわからない状態で質問なさっても、正直、正しい答えなぞできません。
と言うよりも、先ほども書きましたが、「何々だ、何級だ」と決めつけてしまうのは厳禁です。
医師でもない人が勝手に言っているだけですから、あまりにも無責任ですよね。

ということで、このようなことは、はっきり申し上げて、こういった場で質問なさっても意味がありません。
市区町村の精神保健福祉の担当課や、精神科医にお聞きになるべきだと思います。
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障害者手帳は市町村によって審査基準が違うのです。


なので、同じ診断書でも引越ししたら等級が変わります。

まあ通るとしたら2か3でしょう。
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現在、一人で通院できているのなら、「3級」ですね。



また、アルバイトもできていることから、就労不可になりません。
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